○邑楽町総合農政利子負担軽減制度要綱
令和3年6月1日
要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等の農業経営の近代化等に必要な長期かつ低利の資金等の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 農業協同組合連合会
(4) 農業関連団体又は法人(農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条に規定する団体又は法人をいう。)
2 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
(4) 株式会社日本政策金融公庫
(5) 銀行その他の金融機関で町長が特に認めたもの
3 この要綱において「公庫資金」とは、株式会社日本政策金融公庫が農業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)により貸し付ける農業経営基盤強化資金又は経営体育成強化資金をいう。
4 この要綱において「利子補給等」とは、町が融資機関との契約に基づき行う利子補給(以下「利子補給」という。)及び町が農業者等に対して行う利子助成(以下「利子助成」という。)をいう。
(利子補給等)
第3条 町長は、融資機関と、当該融資機関が農業者等に対し貸し付け、群馬県総合農政利子負担軽減制度要綱(昭和46年群馬県農経第207号。以下「県要綱」という。)による県の利子補給の対象となる資金について、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
2 町長は、公庫資金の借入者に、毎年度予算の範囲内で利子助成を行うことができる。
3 利子補給金及び利子助成金の交付に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給等の対象となる資金等)
第4条 この要綱による利子補給等の対象となる資金(以下「対象資金」という。)並びに当該対象資金に係る融資の対象、融資の条件、融資額の限度及び利子補給等の期間は、県要綱の定めるところによる。
(利子補給等の割合)
第5条 利子補給等の割合は、県要綱別表の利子補給率又は利子助成率の総合農政分の市町村の欄に掲げる率とする。
(利子補給等の金額)
第6条 利子補給等の金額は、農業者等に貸し付けた対象資金の残高に対し、前条で定めた割合で計算した金額とする。
(借入申込手続き)
第7条 利子補給を受けようとする融資機関は、総合農政利子負担軽減制度・農業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利子助成を受けようとする農業者等は、総合農政利子負担軽減制度利子助成承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給等について翌年の1月31日までに行わなければならない。
(備付書類)
第9条 利子補給等を受けた融資機関及び農業者は、利子補給等の対象となった融資に係る収入及び支出を明らかにした帳簿類を備え、収入支出の証拠となる書類等を整備しておかなければならない。
(農業信用基金協会への出資等)
第10条 町は、毎年度予算の範囲内で、資金に係る債務の保証の業務を行う群馬県農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
(報告又は調査)
第11条 町長は、利子補給等に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。
(告示等の違反に対する措置)
第12条 町長は、融資機関がこの要綱又は第3条第1項の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関へ補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、第3条第1項の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金を借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
3 町長は、公庫資金を借り受けた者が、当該公庫資金を借入目的以外に使用したときは、当該借受者に助成すべき利子の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。