○邑楽町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和3年5月14日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、防疫等作業手当とする。

(防疫等作業手当)

第3条 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、4,000円とする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務実績簿等)

第5条 特殊勤務手当の支給の対象となる作業に従事した職員は、特殊勤務実績簿(別記様式第1号)にその内容を記入し、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、職員の特殊勤務手当について、特殊勤務手当整理簿(別記様式第2号)に整理し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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邑楽町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

令和3年5月14日 規則第21号

(令和3年5月14日施行)