○邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付要綱

令和3年4月30日

要綱第84号

邑楽町ぐんま新技術・新製品開発推進補助金交付要綱(平成27年邑楽町要綱第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域産業の振興に寄与する中小企業者が行う新技術、新製品に関する研究開発に要する経費を邑楽町と県が連携して助成することにより、中小企業者の開発意欲を助長し、もってその競争力強化と発展を図るため、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 前号の中小企業者を主たる構成員とする中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

(3) 特定の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が邑楽町内に主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体

2 この要綱において「小規模事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、邑楽町内に主たる事業所を有する中小企業者及び小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)を対象とする。

2 前項の中小企業者等は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、中小企業者等が行う地域課題の解決に資する事業や地域特色を生かした事業であって、申請のあった事業の中から審査及び現地調査を経て採択された事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象としない。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)

(3) 同一の事業計画で国(国所管の独立行政法人等を含む。)又は群馬県が実施する他の補助金等の交付決定を受けている事業

(4) 各種法令に違反する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業のために必要な経費(消費税及び地方消費税抜きの金額)であって別表で定めるもののうち、町長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1件につき40万円を限度とする。この場合において、小規模事業者が行う補助事業については、「2分の1」とあるのは「5分の4」と読み替えるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書面審査及び現地調査等により、適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要に応じ条件を付すことができる。

3 補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について、前条の申請書に修正を加えて交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項に規定する通知を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更の承認)

第10条 補助事業者は、補助対象経費の配分又は内容を著しく変更しようとするときは、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金変更交付承認申請書(別記様式第3号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更を承認し、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

3 町長は、前項の承認について、必要に応じ条件を付すことができる。

4 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、第1項の申請書に修正を加えてその承認をすることができる。

(補助事業の中止又は廃止の承認)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金事業中止(廃止)承認書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認について、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金に係る補助事業遅延報告書(別記様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告及び指示)

第13条 補助事業者は、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金事業遂行状況報告書(別記様式第8号)を補助金の交付決定を受けた会計年度内の別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、必要に応じて中間検査等を行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する報告書の報告内容について補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)から15日以内又は補助金の交付決定を受けた会計年度内の別に定める日のいずれか早い日までに、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金事業実績報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容に係る書類の審査及び完了検査等により、その成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金確定通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、第7条第1項で定める額の範囲内において、確定額の2分の1を負担し、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第16条 補助事業者は、当該事業により取得又は効用が増加した財産を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項で定める期間を経過する前に、補助事業により取得又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金に係る財産処分承認申請書(別記様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は増加価格が50万円未満のものについてはこの限りでない。

3 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、その全部又は一部を邑楽町に納付させることができるものとする。

(実施結果の企業化)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければならない。

2 補助事業者は、補助事業実施年度の終了後3年間、町長に、邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金に係る企業化状況の報告について(別記様式第12号)を提出しなければならない。

3 補助事業者は、邑楽町が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、町長の依頼に基づき、その結果の発表、展示等により協力するものとする。

(理由の提示)

第18条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、又は補助事業の遂行の指示等をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(調査)

第19条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。

(債権譲渡の禁止)

第20条 補助事業者は、第9条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(情報管理及び秘密保持)

第21条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは当該情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。

2 前項に規定する情報のうち、第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表又は漏えいしてはならない。

3 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の規定を遵守させなければならない。この場合において、補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。

4 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年要綱第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費一覧表

経費区分

経費区分

(内訳)

内容

原材料費


原材料及び副資材の購入に要する経費

機械装置費

工具器具費


機械装置又は工具器具の購入、改良、据付、借用等に要する経費

委託費

外注加工費

外注加工に要する経費

外部協力費

大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する経費、補助内容に関する試験等に要する経費、外部からの各種専門家(技術士、民間企業の技術者等)の指導受入に要する経費

市場調査費

市場ニーズを捉えるために要する経費

システム開発費

デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費

クラウドファンディング導入経費

クラウドファンディングプロジェクト開始のために要する経費

システム開発費(自社でシステム開発を行う場合)


システム開発に要する人件費

補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間

人件費単価=給料及び賞与等の年間支払額(源泉徴収票の支払額)÷年間総労働時間(1,936時間)

年間総労働時間=(8時間/日×5日/週×52週)(8時間/日×18日[申請年度の国民の祝日及び年末年始])

ただし、別途人件費単価に係る契約書がある場合はそれに従う。

クラウドサービス利用費


クラウドサービスの利用に関する経費

知財出願費


研究開発成果の知財出願に要する弁理士費用

その他経費


上記のほか、町長が特に必要と認める経費

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邑楽町ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付要綱

令和3年4月30日 要綱第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年4月30日 要綱第84号
令和4年3月31日 要綱第37号