○邑楽町邑ごはん食事券(電子地域通貨)事業実施要綱
令和3年4月22日
要綱第79号
邑楽町邑ごはん食事券事業実施要綱(令和2年邑楽町要綱第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が今なお飲食店事業者の業況に多大な影響を及ぼしていることから、町内の消費を喚起し、及び下支えする目的で、町内の小学生、中学生及び高校生のいる子育て世帯に邑楽町邑ごはん食事券として邑楽町電子地域通貨(以下「地域通貨」という。)を発行することについて、邑楽町電子地域通貨利用規約(以下「利用規約」という。)及び邑楽町電子地域通貨取扱店規約(以下「取扱店規約」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域通貨 町が株式会社トラストバンクの提供するシステム(以下「システム」という。)を通じて、交付対象者に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、交付対象者が取扱店において地域通貨使用取引の決済に使用できるものをいう。
(2) 地域通貨カード型 町が発行する地域通貨をカード上のQRコードと紐づけることでシステム上に地域通貨のポイントが登録され、取扱店がQRコードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能になる形態をいう。
(3) 対象児童 平成27年4月1日以前に生まれ、満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者
(4) 交付対象者 対象児童の保護者であって、令和3年6月1日時点で町内に住所を有する者
(5) 飲食店事業者 町内において日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定される飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業を営み、次に掲げる事業者でない者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出(同法第33条第1項の規定による届出を除く。)を要する営業を営んでいる事業者
イ 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する事業者
(6) 取扱店 地域通貨を使用することができる飲食店事業者とし、町が指定するものをいう。
(地域通貨の交付等)
第3条 町長は、対象児童1人につき3,000円分のポイントが登録された地域通貨カード型を交付対象者に交付するものとする。
(地域通貨の使用範囲等)
第4条 地域通貨は、取扱店においてのみ使用することができる。
2 地域通貨の使用期間は、令和3年7月1日から令和4年1月31日までの間とする。
3 地域通貨は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
4 地域通貨は、対象児童又は交付対象者若しくは対象児童の3親等内の親族に限り使用することができる。
5 地域通貨は、飲食サービス等の対価としてのみ使用できる。
6 前項の対価として使用された地域通貨の合計額が、当該対価を上回るときは、その差額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。
(地域通貨の交付方法)
第5条 町長は、地域通貨カード型を交付対象者に簡易書留郵便にて送達交付するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、別記に掲げる特別な事情がある場合は、送達交付先を変更し、地域通貨カード型を交付することができる。
(取扱店の登録等)
第6条 町長は、別に定める邑楽町邑ごはん食事券事業地域通貨取扱店募集要項(以下「募集要項」という。)を公示して飲食店事業者を募集し、応募した事業者を登録のうえ、当該飲食店事業者に取扱店証明書を交付する。
(取扱店の責務)
第7条 取扱店は、取扱店規約に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 町長は、取扱店が取扱店規約に反する行為を行ったときは、当該登録を取り消すことができる。
(地域通貨の換金手続)
第8条 町長は、飲食サービス等において地域通貨が使用された場合は、当該取扱店に対し、別に定める方法により、その地域通貨に相当する金銭を口座払いにて支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
特別な事情がある場合とは、以下に掲げる場合をいう。
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童の場合
2 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している場合
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している場合
4 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している場合(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
5 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している場合(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
6 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
7 交付対象者がDV避難者の同伴者である場合であって、基準日において町内にその住民票を移しておらず、その旨を当該DV避難者が邑楽町に申し出た場合