○邑楽町地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

令和3年4月21日

要綱第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2の規定による地区計画の区域内における行為の届出に関する事務について必要な事項を定める。

(適用区域)

第2条 この要綱は、法第12条の5第1項第1号の規定により定められた以下の区域(以下「地区計画の区域」という。)において適用する。

(1) 邑楽中央地区整備計画区域

(2) 邑楽南地区整備計画区域

(地区計画の区域内における行為の届出)

第3条 法第58条の2第1項の規定による届出を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第1号)に、別表に掲げる届出行為の種類に応じ、同表に定める添付図書を添え、正副各1部ずつ町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、法第58条の2第2項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、前項中「地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第1号)」とあるのは「地区計画の区域内における行為の変更届出書(別記様式第2号)」と、「添付図書」とあるのは「添付図書(変更に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

3 町長は、法第58条の2第1項第1号及び第3号(他法令又は条例による設置が義務付けられ、かつ、形状や色彩等が定例化されているものを除く。)から第5号に規定されたもののうち、当該地区整備計画に定められた事項に該当する行為を行う者に対して、前項の規定に基づく届出を行うよう指導できるものとする。

(届出済証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合していると認めるときは、地区計画の区域内における行為の届出済証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(指導・勧告)

第5条 町長は、第3条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出者に対し、設計の変更その他の必要な措置を講じるよう指導するものとする。

2 町長は、届出者が前項の規定による指導に従わず、法第58条の2第3項の規定に基づき、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する場合は、当該届出者に対し勧告書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

届出行為の種類


添付図書

土地の区画形質の変更

建築物の建築

工作物の建設

建築物等の用途の変更

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

新築、改築増築又は移転

新設、増設又は移設

位置図(1/2,500以上)

公図



土地求積図




建物配置図(1/100以上)

建物求積図




建物各階平面図(1/100以上)




建物立面図(2面以上)(1/100以上)




建物断面図(矩形図)





土地断面図(2方向)(1/100以上)





外構仕上げ平面図



構造図





設計・施工図





その他町長が必要と認めるもの

備考 届出行為の種類が複数にまたがる場合は、必要な添付図書を組み合わせること。

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邑楽町地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

令和3年4月21日 要綱第78号

(令和5年3月1日施行)