○邑楽町成人の風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月4日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、成人が風しんの予防接種を受ける際の費用の一部を助成することにより、風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生の防止を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しん単独ワクチンの接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者のうち予防接種を接種する日において当町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されているものとする。

(1) 妊娠を予定し、若しくは希望している女性又はその夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 現在、妊娠をしている女性の夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び父母、祖父母、兄弟等の同居家族

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる者は助成の対象外とする。

(1) 明らかな風しんり患歴がある者

(2) 風しんの予防接種を2回行っている者

(3) 妊娠中又は妊娠の疑いのある者

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付は、予防接種を受けた者1人につき1回限りとする。

2 助成金の交付額は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円

(2) 風しん単独ワクチン 3,000円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者の助成金の交付額は、予防接種に係る実支出額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者

(3) 災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、邑楽町成人の風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に予防接種費用の領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成金の交付の適否を審査し、交付を決定したときは邑楽町成人の風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定により、既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成25年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町成人の風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年6月4日 要綱

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成25年6月4日 要綱
平成25年6月4日 要綱第19号
平成26年3月24日 要綱第10号
平成27年3月31日 要綱第15号
平成28年3月31日 要綱第29号
平成29年3月15日 要綱第10号
平成30年3月19日 要綱第7号
平成31年2月22日 要綱第7号
令和2年3月19日 要綱第13号
令和3年3月18日 要綱第65号
令和4年3月9日 要綱第19号