○邑楽町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付要綱

令和3年3月30日

要綱第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した者を早期に発見することにより新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止を図るため、かかりつけ医その他の医療機関(以下「かかりつけ医等」という。)においてPCR検査が必要と判断されてPCR検査を受けた者に対し、当該PCR検査に要した費用等の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、かかりつけ医等において、新型コロナウイルス感染症に感染していることが疑われ、PCR検査が必要と判断されてPCR検査を受けた者(以下「受検者」という。)であって、当該PCR検査の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、受検者が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が当該受検者に係る助成金の交付対象となることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めた者は、この要綱による助成の対象者とすることができる。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成金の交付対象となる経費は、帰国者・接触者外来、館林地域外来・検査センターその他医療機関においてPCR検査を受けたときの費用(診察に係る部分に限る。)の自己負担分(以下「検査費用」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成金の額は、検査費用に相当する額とし、予算の範囲内で2,000円を上限とする。

2 この要綱による助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 検査費用の領収書の写し

(2) 検査費用の明細を確認することができる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、邑楽町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年1月1日以後に行われたPCR検査について適用する。

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邑楽町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付要綱

令和3年3月30日 要綱第74号

(令和3年4月1日施行)