○邑楽町町税等に係る延滞金の減免に関する規則

令和3年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づく、邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)第3条に規定する町税及び邑楽町国民健康保険税条例(昭和34年邑楽町条例第10号)第1条に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る延滞金の減額及び免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の種類)

第2条 延滞金の減免は、次のとおり分類するものとする。

(1) 法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならないもの(以下「1号減免」という。)

(2) 法に定める根拠条項の要件に該当するもので、減免の可否を町長の裁量によって決定するもの(以下「2号減免」という。)

(3) 町税等の納付又は納入の義務を負う者(以下「納税者等」という。)の申請を経て減免の可否を町長の裁量によって決定するもの(以下「3号減免」という。)

(1号減免)

第3条 1号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第1のとおりとする。

2 1号減免は、納税者等からの申請を要しないものとする。

(2号減免)

第4条 2号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第2のとおりとする。

2 2号減免は、納税者等からの申請を要しないものとする。

3 減免の要件となる事実があるときは、納税者等の責めに帰する事由がある場合を除き、原則として減免するものとする。

(3号減免)

第5条 3号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第3のとおりとする。

2 3号減免を受けようとする納税者等は、その事由を記載した延滞金減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)及びその事由を証明できる書類を町長に提出しなければならない。ただし、別表第3の減免の要件に該当することが明らかであると認められるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第6条 町長は、第5条第2項の申請書の提出があった場合は、速やかに当該事実を調査し、その可否について決定し、その結果を延滞金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 1号減免及び2号減免に該当する場合は、当該延滞金の減免の要件となる処分の決裁をもって、減免の決定をしたものとみなす。

(減免の取消し)

第7条 町長は、減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 不正の行為によって減免を受けた場合

2 前項の規定により減免を取り消した場合には、その旨を延滞金減免取消通知書(別記様式第3号)により当該減免の決定を受けた者に通知し、減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(減免期間の特例)

第8条 延滞金の減免の要件となる事実が発生する前に既に滞納となり、かつ、当該事実が発生したことによって納付又は納入が困難となったと認められるときは、当該事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金についても減免するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

減免の要件

減免期間

減免額

根拠条項

1 法第15条第1項第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による災害等による徴収の猶予をした場合

徴収の猶予をした期間

全額

法第15条の9第1項

2 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行停止をした場合

滞納処分の執行停止をした期間

全額

法第15条の9第1項

3 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による事業の廃止等による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

徴収の猶予又は換価の猶予をした期間

2分の1の額

法第15条の9第1項

4 法第20条の9の3第1項又は第2項の請求があった場合に同条第5項ただし書の規定による徴収の猶予をした場合

徴収の猶予をした期間

2分の1の額

法第15条の9第3項

5 条例第17条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合

延長した期間

全額

法第20条の9の5第1項

6 法第321条の8第20項に規定する中間納付額を充当する場合

充当する町税が未納の期間

全額

地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の12の規定により読み替えて適用する令第9条の6

別表第2(第4条関係)

減免の要件

減免期間

減免額

根拠条項

1 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、納税者等が次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) 納税者等の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除がされたとき。

(2) 納税者等の事業又は生活の状況によりその延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

徴収の猶予又は換価の猶予をした期間(当該徴収金を当該期間内に納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる期間を含む。)

全額

法第15条の9第2項

2 財産の差押えをし又は担保の提供を受けた場合

差押えをし又は担保の提供を受けた期間

2分の1の額

法第15条の9第4項

3 法第16条の2第3項の規定による納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後納付又は納入した場合

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第1号

4 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項の規定により納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合

委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第2号

5 町税等についてした交付要求による交付を受けた金銭を当該交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続きにおいて金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

法第20条の9の5第2項第3号及び令第6条の20の3

6 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取り消しの日までの期間

全額

法第326条第4項(市町村民税)、法第369条第2項(固定資産税)、法第463条の2第2項(軽自動車税環境性能割)、法第463条の24第2項(軽自動車税種別割)、法第482条第3項(市町村たばこ税)、法第702条の8第7項(都市計画税)法第723条第2項(国民健康保険税)

別表第3(第5条関係)

減免の要件

減免期間

減免額

根拠条項

1 不足税額を追徴されたことについて、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上げ等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

法第321条の2第5項(個人市町村民税)、法第321条の12第5項(法人市町村民税)、法第368条第3項(固定資産税)、法第463条第3項(軽自動車税)、法第481条第3項(市町村たばこ税)、法第702条の8第7項(都市計画税)及び法第720条第3項(国民健康保険税)

(2) 通信、交通の途絶等の事故又は納税者等若しくは申告に関する事務を担当する者の負傷、死亡、身体の拘束等により申告を遅延したため、決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

(3) 申告書の提出時期後において取扱通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより、更正又は決定を受けた場合

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

2 やむを得ず納期限までに町税等を納付又は納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったために納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

全額

法第326条第4項(市町村民税)、法第369条第2項(固定資産税)、法第463条の2第2項(軽自動車税環境性能割)、法第463条の24第2項(軽自動車税種別割)、法第482条第3項(市町村たばこ税)、法第702条の8第7項(都市計画税)法第723条第2項(国民健康保険税)

(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

全額

(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

全額

(4) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付又は納入を管理する者(以下「納付管理者」という。)がいなかったため納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付管理者がいなかった期間

全額

(5) 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難であったと認められる場合

納付資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

全額

(6) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

全額

(7) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することのできない理由(納付(納入)通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納付(納入)通知書等の送達の日までの期間)

全額

(8) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至った場合

保護を受ける全ての期間

全額

(9) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

全額

(10) 納税者等が、所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が町税等を納付又は納入した場合

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

全額

(11) その他、町長が特に必要と認めた場合

町長が特に必要と認めた期間

全額

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邑楽町町税等に係る延滞金の減免に関する規則

令和3年3月29日 規則第17号

(令和3年3月29日施行)