○邑楽町町民税の減免に関する規則
令和3年3月29日
規則第16号
町民税減免規則(昭和33年邑楽町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定に基づく町民税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 減免 町民税の減額及び免除をいう。
(2) 納税義務者等 条例第23条第1項各号に規定する町民税の納税義務者及び同条第3項の規定により法人の町民税の規定を適用するものをいう。
(3) 扶養親族等 法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいう。
(4) 合計所得金額 法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。
(5) 災害 震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害をいう。
(減免の対象となる税額)
第3条 減免の対象となる税額は、当該年度の税額のうち第5条第1項の規定による申請の受付の日以後に到来する納期に係る税額について減免するものとし、既に納期の経過した税額があるときは、当該税額は減免しないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(町民税の減免の額)
第4条 条例第51条第1項第1号に規定する者に係る町民税の減免の額は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、同表に掲げる減免額とする。
区分 | 減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている場合 | 保護開始決定のあった日以降、保護の停止又は廃止の日前に到来する納期限において納付する当該年度に係る税額の全額 |
生活保護法第11条第1項第2号から第8号までに掲げる保護のいずれかを受けている場合 | 保護開始決定のあった日以降、保護の停止又は廃止の日前に到来する納期限において納付する当該年度に係る税額の10分の3以内で町長が定める額 |
2 条例第51条第1項第2号に規定する者に係る町民税の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
区分 | 減免額 |
無所得となった場合 | 死亡した納税義務者等に係る税額の全額 |
所得の10分の7以上減じた場合 | 死亡した納税義務者等に係る税額の10分の7以内で町長が定める額 |
所得の10分の5以上減じた場合 | 死亡した納税義務者等に係る税額の10分の5以内で町長が定める額 |
区分 | 減免額 |
無所得となった場合 | 税額の全額 |
所得の10分の7以上減じた場合 | 税額の10分の7以内で町長が定める額 |
所得の10分の5以上減じた場合 | 税額の10分の5以内で町長が定める額 |
区分 | 減免額 |
死亡した場合 | 税額の全額 |
障害者となった場合 | 税額の10分の9の額 |
損害程度 合計所得金額 | 減免額 | |
損害額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上である場合 | 損害額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満である場合 | |
500万円以下 | 税額の全額 | 税額の2分の1の額 |
500万円を超え、750万円以下 | 税額の2分の1の額 | 税額の4分の1の額 |
750万円を超え、1,000万円以下 | 税額の4分の1の額 | 税額の8分の1の額 |
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 税額の全額 |
300万円を超え、400万円以下 | 税額の10分の8の額 |
400万円を超え、550万円以下 | 税額の10分の6の額 |
550万円を超え、750万円以下 | 税額の10分の4の額 |
750万円を超え、1,000万円以下 | 税額の10分の2の額 |
合計所得金額 | 減額の割合 |
医療費の支出が前年の所得の10分の8以上のもの | 税額の10分の7以内で町長が定める額 |
医療費の支出が前年所得の10分の6以上10分の8未満のもの | 税額の10分の5以内で町長が定める額 |
医療費の支出が前年所得の10分の4以上10分の6未満のもの | 税額の10分の3以内で町長が定める額 |
3 条例第51条第1項第3号に規定する者に係る町民税の減免の額は、当該年度分の町民税の賦課期日において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者について、当該町民税の全額とする。
4 条例第51条第1項第4号から第7号までに規定するもの(収益事業を行わないものに限る。)に係る町民税の減免の額は、均等割額の全額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。