○邑楽町死者の個人情報の開示請求等に係る事務取扱要綱

令和3年4月1日

要綱第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項に規定する開示請求、同法第90条第1項に規定する訂正請求及び同法第98条第1項の規定による利用停止の請求(以下「開示請求等」という。)のうち、死者の個人情報に係る手続について、法令その他別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(死者の個人情報の開示請求等ができる者)

第2条 死者の個人情報は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「遺族等」という。)を本人とみなし、開示請求等の対象とすることができる。

(1) 死者である被相続人から相続した財産に関する情報 当該死者である被相続人から財産を相続した相続人

(2) 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報 当該死者である被相続人から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人

(3) 近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 当該死者の死に起因して相続以外の原因により権利義務を取得した者

(4) 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 当該死者の親権者

(5) 被保険者であった死者の医療保険、介護保険等に関する情報 死亡した時点において当該死者を扶養又は世話していた親族(事実上婚姻関係にあった者を含む。以下同じ。)

(請求要件の確認等)

第3条 開示請求等を行う遺族等(以下「請求者」という。)は、当該開示請求等の際に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を町長に提出し、又は提示し、請求要件を満たしていることを明らかにしなければならない。

(1) 前条第1号に規定する遺族等 次に掲げる書類

 開示請求等の内容が当該相続財産に係るものであることを証明する書類

 不動産の登記事項証明書、契約書、遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたものに限る。以下同じ。)、遺産分割協議書その他の当該死者の財産が請求者に帰属していることを証明する書類

 当該死者及び請求者の戸籍謄本その他の請求者が当該死者の相続人であることを証明する書類

(2) 前条第2号に規定する遺族等 次に掲げる書類

 開示等請求の内容が当該損害賠償請求権等に係るものであることを証明する書類

 示談書、和解書、裁判所の確定判決書その他の当該死者が損害賠償請求権等を取得していたことを証明する書類

 遺言書、遺産分割協議書その他の請求者が当該損害賠償請求権等を相続したことを証明する書類

 当該死者及び請求者の戸籍謄本その他の請求者が当該死者の相続人であることを証明する書類

(3) 前条第3号に規定する遺族等 次に掲げる書類

 請求内容が当該権利義務に係るものであることを証明する書類

 示談書、和解書、裁判所の確定判決書、遺言書その他の請求者が当該権利義務を取得していたことを証明する書類

(4) 前条第4号に規定する遺族等 戸籍謄本その他の請求者が当該死者の死亡した時点における親権者であったことを証明する書類

(5) 前条第5号に規定する遺族等 請求者が当該死者の死亡した時点において当該死者を扶養し、若しくは世話していたことを証明する書類又は当該死者及び請求者が親族であることを証明する書類

(確認書類の作成日)

第4条 前条の規定により請求者が実施機関に提出し、又は提示する書類のうち、証明書の類については、開示請求等の日前30日以内に作成されたものによるものとする。ただし、当該証明する事実に異動がないことが明らかであるときは、この限りでない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町死者の個人情報の開示請求等に係る事務取扱要綱

令和3年4月1日 要綱第75号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第75号
令和5年10月17日 要綱第54号