○邑楽町部活動指導員配置促進事業実施要綱
令和3年3月25日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町立中学校(以下「中学校」という。)に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することにより、運動部活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(配置の対象となる学校)
第2条 指導員は、次の各号に掲げる中学校に配置するものとする。
(1) 校内の事情等により、専門性のない教諭が部活動の顧問をせざるを得ない状況がある中学校又は運動部活動の指導が困難な中学校
(2) 部活動を指導する顧問が不足することにより、部活動を継続又は創部できない中学校
(身分)
第3条 指導員は、邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年邑楽町条例第13号)第2条第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者で、指導員として適格性を有すると中学校の校長(以下「校長」という。)が認めるものについて、校長の内申により教育委員会が任用する。
(1) 公務員(公立学校の非常勤講師を除く。)でない者
(2) 当該部活動の技術指導に堪能であり、学校の部活動において指導した経験を有する者、地域の活動において指導した経験を有する者又は校長が指導員としてふさわしいと判断した者
(職務)
第5条 指導員は、配置される中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次の各号に掲げる職務を行うことができる。
(1) 実技の指導
(2) 安全及び障害の予防に関する知識・技能の指導
(3) 大会、練習試合その他の学校外等での活動における引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理を含む。)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
(配置の期間)
第6条 指導員の配置は、会計年度を単位とする。
2 指導員を配置した翌年度において、部活動を継続するために引き続き指導員を配置する必要がある場合においては、当該翌年度においても指導員を配置することができる。ただし、同一部活動については、最長5年間までとする。
(中学校の責務)
第7条 指導員の配置を受けた中学校は、邑楽町中学校部活動指導の方針に基づき、学校の部活動に係る方針を作成し、かつ、地域と協力した部活動に係る体制整備を図るよう努めるものとする。
(配置の申請)
第8条 指導員の配置を受けようとする校長は、部活動指導員配置申請書(別記様式第1号)により、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(配置の決定)
第9条 教育委員会は、部活動指導員配置申請書の提出を受けた場合において、指導員を配置する必要があると認めるときは、予算の範囲内で指導員の配置を決定するとともに、当該中学校に通知するものとする。
(報告)
第10条 指導員は、部活動指導員配置促進事業に係る勤務報告書(別記様式第2号)を毎月、学校長に提出するものとする。
2 指導員の配置を受けた校長は、当該指導員が指導する部活動の活動状況について、部活動指導員配置促進事業に係る実績報告書(別記様式第3号)を毎月、教育委員会に提出するものとする。
(服務)
第11条 中学校に配置された指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(勤務日等の割振り)
第12条 指導員の勤務時間は、1週間当たり6時間程度とする。ただし、大会等の引率業務がある場合は、この限りでない。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、年間210時間以内で校長が別に定める。
(給与及び費用弁償)
第13条 指導員の給与及び費用弁償については、邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑楽町条例第14号)の定めるところによる。
2 指導員の給与及び費用弁償は、指導員が配置されている中学校から提出される勤務実績報告書に基づいて支給する。
(連絡調整担当者)
第14条 指導員が配置された中学校は、円滑に部活動指導を実施できるようにするため、顧問又は連絡調整担当者を置くものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。