○邑楽町事業者PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年3月18日

要綱第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に事業所等を有する事業者による新型コロナウイルス感染症に対する危機管理体制の構築を支援するため、その事業主、役員又は従業員、専従者(以下「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査(以下「PCR検査」という。)を受けた事業者に対し、邑楽町事業者PCR検査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「事業所等」とは、店舗、工場、事務所、営業所、医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定めるものをいう。)、介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護(予防)サービス事業を行うものをいう。)、障害者支援施設等(障害者の日常生活及び会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業を行うものをいう。)、障害児通所支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児福祉サービス事業を行うものをいう。)、老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定めるものをいう。)、又はサービス付高齢者住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定めるものをいう。)を運営する事業者(以下「医療・福祉施設」という。)その他町長が特に必要と認める事業所をいう。

2 この要綱において「事業者」とは、町内に事業所等を有する法人又は個人事業主とする。

3 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 従業員等の健康管理又は客先との信頼関係構築のためPCR検査を受けた事業者

(2) 事業所等において、新型コロナウイルス感染症の発症者が確認され、危機管理体制の観点からPCR検査を受けた事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を営んでいる者

(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(4) PCR検査において陽性結果が出たにも関わらず、館林保健所への報告を怠った者

(5) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に、補助対象者の従業員等が受けたPCR検査に要した費用とする。

2 補助対象経費は、消費税及び消費税相当額を含まないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、国、県、本町以外の自治体等による同様の補助金等の交付を受けようとするPCR検査又は受けたPCR検査に係る経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請は、令和4年3月31日までに、邑楽町事業者PCR検査費用補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) PCR検査に係る領収書の写し

(2) PCR検査費用の明細を確認することができる書類の写し

(3) 許認可が必要な業種の事業者にあっては、その許認可証の写し

(4) 従業員等の事業所等への所属の確認がとれる資料

(5) 振込先口座の通帳の写し

(6) 営業実績が確認できる書類(法人事業概況説明書、確定申告書の写し等)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付するものと決定したときは邑楽町事業者PCR検査費用補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第2号)により、交付しないものと決定した場合は邑楽町事業者PCR検査費用補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、邑楽町事業者PCR検査費用補助金交付取消通知(別記様式第4号)により、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第11条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助対象者に対し報告を求め、又は補助対象者の同意を得て、当該職員を事業所等に立ち入らせ、調査させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

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邑楽町事業者PCR検査費用補助金交付要綱

令和3年3月18日 要綱第66号

(令和3年3月18日施行)