○邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
令和3年3月9日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の容積率の最高限度
(3) 建築物の建蔽率の最高限度
(4) 建築物の敷地面積の最低限度
(5) 壁面の位置の制限
(6) 建築物の高さの最高限度
(1) 敷地面積規定の改正(敷地面積規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定する場合を含む。)がされた場合における当該改正後の敷地面積規定の施行又は適用の際、当該改正前の敷地面積規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該改正前の敷地面積規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合するに至った土地
2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも敷地面積規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合するに至った土地
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の18第1項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が第4条の制限を受ける部分を含まないものであること。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて、規則で定めるところにより許可したもの及びその敷地については、適用しない。
2 町長は、前項に規定する許可をする場合においては、あらかじめ邑楽町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区域の名称 | 区域の範囲 |
邑楽中央地区整備計画区域 | 令和3年邑楽町告示第268号により地区整備計画が定められた区域 |
邑楽南地区整備計画区域 | 令和3年邑楽町告示第161号により地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
区域名称 | (ア) | (イ) | |
計画地区区分 | 建築物に関する制限 | ||
邑楽中央地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 図書館、公民館、農産物直売所、公園管理事務所 (2) 地方公共団体の庁舎の用に供する建築物 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 公衆便所、休憩所、公衆電話所 (5) 前各項の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
邑楽南地区整備計画区域 | 住宅地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 住宅(共同住宅、3戸以上の長屋、寄宿舎又は下宿を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 診療所、保育所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
容積率の最高限度 | 10分の15 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
敷地面積の最低限度 | 280平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。(ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。) (1) 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合 (3) 自動車車庫の用途に供し、外壁のないもの | ||
高さの最高限度 | 10メートル | ||
公共施設地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (2) 体育館(一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置するものに限る。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
地域拠点地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (2) 公衆便所 (3) 路線バスの停留所の上家 (4) 前各号の建築物に附属する倉庫(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | ||
高さの最高限度 | 12メートル | ||
生活利便施設誘導地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 住宅(群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年群馬県条例第39号)第3条第1号に規定する住宅に限る。以下同じ。) (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (3) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 診療所、保育所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル ただし、住宅の敷地は除く。 | ||
高さの最高限度 | 12メートル |