○邑楽町個人事業主等に対する新型コロナウイルス感染症罹患者傷病見舞金交付要綱
令和3年3月2日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ)に感染した邑楽町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)のうち個人事業主等に対する新型コロナウイルス感染症罹患者傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 傷病見舞金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 事業を営む個人であって、その収入が営業収入、農業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)である者
(2) 令和3年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、感染したと診断された日において、被保険者の資格を有している者
(3) 国民健康保険税の滞納のない世帯に属する者
(4) 邑楽町国民健康保険条例(昭和34年邑楽町条例第7号)附則第5項から第10項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の対象者でない者
(5) 新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された日の前日において事業を営んでおり、療養のため事業を営むことができない者
(傷病見舞金の交付額等)
第3条 傷病見舞金の額は、予算の範囲内において、対象者1人につき、20万円とし、1回限りの交付とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより療養が必要であったことを確認できる医師の診断書等
(2) 事業収入等があることを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された日から1年を経過する日までに行わなければならない。
(傷病見舞金の返還)
第6条 町長は、傷病見舞金の交付を受けた者が虚偽又は不正の行為により当該傷病見舞金の交付を受けたと認めるときは、当該傷病見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、傷病見舞金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。