○邑楽町立小学校及び中学校給食費の減免に関する規則
令和2年12月22日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒の保護者に対し、少子化対策及び子育て支援による保護者の経済的負担の軽減を図るため、小中学校の給食費(以下「給食費」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、邑楽町立学校給食センター設置及び管理等に関する規則(昭和40年邑楽町教委規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次の各号のいずれかに該当する者
ア 小中学校に在学する児童及び生徒を2人以上養育する保護者
イ 小中学校に在学する児童及び生徒を1人以上養育し、かつ特別支援学校(小学部及び中学部に限る。以下同じ。)に在学する児童及び生徒を1人以上養育する保護者
(2) 前号の児童及び生徒と生計を一にしている者
(3) 町内に住所を有する者
(4) 給食費に未納がない者
対象となる児童及び生徒 | 減免額 |
小中学校に在学する児童及び生徒のうち、その出生の早い者から順次に数えて第2番目の子 | 規則第3条に規定する給食費の額(以下「給食費の額」という。)の半額 |
小中学校に在学する児童及び生徒のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子 | 給食費の額の全額 |
2 児童及び生徒が規則第5条第1項各号のいずれかに該当する場合の給食費の減免額については、同条第4項に規定する日割計算による額を給食費の月額とみなして前項の表を適用するものとする。
(減免の申請)
第4条 給食費の減免を受けようとする児童及び生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、減免を受け始めようとする月の初日の1月前までに邑楽町立小学校及び中学校給食費減免申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入して、学校長(以下「校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、減免を受けようとする児童及び生徒が申請期限日において小中学校に在学していない場合の申請は、減免を受け始めようとする月の末日の10日前まで行うことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に実施した給食に係る給食費については、この規則の規定は、適用しない。
(令和3年4月から給食費の減免を受け始めようとする場合の特例)
3 令和3年4月から給食費の減免を受け始めようとする場合に限り、第4条中「初日の1月前」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。