○邑楽町空家等対策庁内会議設置要綱

令和3年2月2日

要綱第48号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、総合的かつ計画的な空家等対策の協議、検討及び庁内での情報共有並びに施策の円滑な推進を図るため邑楽町空家対策庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(変更計画を含む。)の検討及び推進に関すること。

(2) その他空家等対策の施策に関し必要な事項

(組織)

第3条 庁内会議は、副町長及び別表に掲げる課の課長、係の係員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、建設環境課長をもって充てる。

(会議)

第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ、関係者に対し、当該会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 庁内会議の庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

係名

備考

建設環境課

住宅政策係

庶務

建設環境課

生活環境係


税務課

資産税係


企画課

企画政策推進係


邑楽町空家等対策庁内会議設置要綱

令和3年2月2日 要綱第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
令和3年2月2日 要綱第48号
令和4年3月7日 要綱第18号