○邑楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成16年3月25日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づいて、独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結した中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対して、予算の範囲内で共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度の加入を促進し、中小企業の従業員の福祉増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、常時雇用する従業員の数が300人(小売業については50人、卸売業又はサービス業については100人)以下の町内の事業主又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下の町内の事業主をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金交付の対象となる者は、町内に1年以上事業所を有し、令和8年3月31日までの間に、その雇用する従業員を新たに被共済者とした共済契約者とする。

(交付の対象期間)

第4条 補助金交付の対象期間は、共済契約をした日の属する月から起算して12月間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、被共済者1人につき、月額1,000円とする。ただし、月額の掛金が5,000円に満たないものの補助金は、その月額掛金の100分の20以内とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする共済契約者は、当該年分を翌年2月末までに邑楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の通知及び交付)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、邑楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、邑楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付請求書(別記様式第3号)により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請等により補助金の交付を受けた者がある場合は、申請者に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日までの間に共済契約を締結したものに係る補助が終了したときにその効力を失う。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成16年3月25日 要綱第16号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月25日 要綱第16号
平成19年3月13日 要綱第4号
平成20年3月4日 要綱第6号
平成24年3月31日 要綱第19号
平成25年3月25日 要綱第5号
平成26年3月24日 要綱第14号
平成27年3月31日 要綱第21号
平成28年3月8日 要綱第12号
平成29年3月30日 要綱第16号
平成30年3月30日 要綱第25号
平成31年3月31日 要綱第21号
令和2年3月26日 要綱第16号
令和3年1月29日 要綱第33号
令和5年3月31日 要綱第22号