○邑楽町社会教育関係団体補助金交付要綱
平成16年5月26日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町の社会教育団体(以下「団体」という。)の育成を図り、社会教育の振興に資するため、予算の範囲内で団体に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象団体)
第2条 この要綱により補助金を交付する対象は、町の指定する団体で、おおむね次に掲げる団体とする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 社会教育施設関係の団体
(4) 視聴覚教育に関する団体
(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体
(6) 社会通信教育に関する団体
(7) 芸術文化に関する団体
(8) その他主として社会教育に関する事業を行う団体
2 前項に掲げる団体は、次の要件を備え、かつ、確実なものとする。
(1) 定款、寄付行為又はこれらに類する規約を有すること。
(2) 団体意思を決定し、施行し、代表する機構又は機関が確立していること。
(3) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
(4) 政治活動、宗教活動及び営利事業を行わないものであること。
(5) 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であること。
(補助対象経費)
第3条 この要綱において、「補助対象経費」とは、積極的に社会教育活動を行うことによって、町の生涯学習振興施策の推進に貢献していると認められる社会教育団体の運営に係る経費であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 社会教育の振興又は奨励のための援助、助言の事業
(2) 社会教育の振興に必要な研修に係る経費
(3) 社会教育団体の広報活動に係る経費
(4) 体育、運動競技、又はレクリエーションに関する催しの開催、又はこれに参加する経費
(5) その他社会教育団体の運営に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(その他の事項)
第5条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会の承認を得て教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。