○邑楽町指定文化財保護管理事業補助金交付要綱

平成12年8月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町文化財保護条例(昭和52年邑楽町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、文化財の管理又は修理等にかかる補助金を交付するための基準を定め、もって文化財の保存及び活用に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金は、条例第3条により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)の所有者又は管理団体(以下「所有者等」という。)に対して交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、町指定文化財の管理、修理、復旧、その他保存に必要な事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる経費の内、いずれかの少ない額を上限とする。

(1) 補助対象経費の1/2

(2) 250,000円

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付申請及び実績報告、その他この要綱に定めのない事項は、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)の定めるところによる。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

邑楽町指定文化財保護管理事業補助金交付要綱

平成12年8月1日 要綱第25号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成12年8月1日 要綱第25号