○邑楽町農業用用排水路等管理事業補助金交付要綱
平成22年3月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 町長は、農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため、農業用用排水路等管理事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、当該事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「農業用用排水路等管理事業」とは、事業費200万円以下の事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 前条に規定する事業及び補助基準等は次のとおりとする。
事業区分 | 補助基準 | |
1 | 用水路・揚水機に係る事業 | 受益面積20アール以上 事業費5万円以上 受益戸数2戸以上 |
2 | 整地・深耕・客土に係る事業 | 受益面積20アール以上 事業費5万円以上 受益戸数2戸以上 |
3 | 暗渠排水に係る事業 | 受益面積20アール以上 事業費5万円以上 受益戸数2戸以上 |
4 | 特認事業 | 1から3までの事業以外のものであって、町長が認めたもの |
(事業施行者)
第4条 事業の施行者は、土地改良区、農業協同組合、法人格を持たない組合、その他町長が適当と認めたものとする。
(補助率)
第5条 事業経費に対する補助率は、次のとおりとする。ただし、これらの事業を組み合せた事業は、事業費比率の高い率とする。
(1) 用水路・揚水機に係る事業 30パーセント以内
(2) 整地・深耕・客土に係る事業 20パーセント以内
(3) 暗渠排水に係る事業 10パーセント以内
(4) その他特認事業 町長が認めた率
(申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)により申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、邑楽町補助金等に関する規則により実績報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。