○邑楽町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程

令和3年1月8日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に基づく懲戒処分等を行った場合の処分内容等を公表することにより、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事の発生防止を図ることを目的とする。

(公表対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当する処分等(以下「処分等」という。)を行った場合は、公表するものとする。

(1) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分

(2) 前号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し公表する必要があると認められる措置

(公表内容)

第3条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 処分等を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の役職

(2) 被処分職員の年齢及び性別

(3) 処分等の種類

(4) 事案の概要

(5) 処分等を行った年月日

2 町長は、警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の所属名及び氏名を公表するものとする。

(公表の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、公表により被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合又は被処分者個人が特定されるおそれがある場合(前条第2項に規定する場合を除く。)は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

(公表時期)

第5条 公表は、処分を行った後、速やかに行うものとする。

(公表方法)

第6条 公表の方法は、適宜必要な方法により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程

令和3年1月8日 規程第2号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年1月8日 規程第2号