○邑楽町加工用米等出荷促進補助金交付要綱

令和3年1月8日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の基礎的な生産基盤である農地を有効に利用することを前提とし、担い手の経営の安定を図るため、水田において加工用米等を生産し、出荷する農業者等に対して邑楽町加工用米等出荷促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内在住の農業者、主たる事務所の所在地が町内である法人等であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条に規定する補助対象作物の生産及び出荷、販売等により経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づく水田活用の直接支払交付金(以下「国交付金」という。)の交付対象となったもの

(2) 次条に規定する補助対象作物を60キログラム以上出荷したもの

(補助対象作物)

第3条 補助金の対象となる作物(以下「補助対象作物」という。)は、国交付金の交付対象となる加工用米、飼料用米及び備蓄米とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象作物の出荷数量30キログラムにつき250円を限度として町長が定める額とする。

2 補助金の額の算定に係る出荷数量に30キログラム未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 補助対象作物の出荷契約数量が分かる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めるときは、邑楽館林農業協同組合(以下「農協」という。)が補助対象者を集約し、当該補助対象者に代わり前項の申請をすることができる。この場合において、農協は、前項第2号の書類に代えて、補助対象者の一覧及び当該補助対象者ごとの補助対象作物の出荷契約数量が分かる書類を町長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 前条第2項の規定により農協が補助対象者に代わり補助金の交付の申請をした場合において、当該申請の内容に変更があるときは、農協が規則第9条本文の規定により変更の報告を行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助対象作物の出荷又は販売等が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象作物の出荷数量が分かる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定により農協が補助金の交付の申請をしたときは、当該申請に係る補助対象者の実績報告については、農協が前項の規定により行うものとする。この場合において、農協は、前項第2号の書類に代えて、当該補助対象者の一覧及び当該補助対象者ごとの出荷数量が分かる書類を町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、規則第17条及び第18条に定めるもののほか、申請者が不正の手段等により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったときは、交付の決定を取り消し、既に給付された補助金があるときは当該補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

2 第5条第2項及び第7条第2項の規定により農協が補助対象者に代わり補助金の申請及び実績報告をした場合にあっては、農協は、当該補助金に係る書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

邑楽町加工用米等出荷促進補助金交付要綱

令和3年1月8日 要綱第2号

(令和3年1月8日施行)