○邑楽町加工用米等出荷促進補助金交付要綱
令和3年1月8日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の基礎的な生産基盤である農地を有効に利用することを前提とし、担い手の経営の安定を図るため、水田において加工用米等を生産し、出荷する農業者等に対して邑楽町加工用米等出荷促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内在住の農業者、主たる事務所の所在地が町内である法人等であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条に規定する補助対象作物の生産及び出荷、販売等により経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づく水田活用の直接支払交付金(以下「国交付金」という。)の交付対象となったもの
(2) 次条に規定する補助対象作物を60キログラム以上出荷したもの
(補助対象作物)
第3条 補助金の対象となる作物(以下「補助対象作物」という。)は、国交付金の交付対象となる加工用米、飼料用米及び備蓄米とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象作物の出荷数量30キログラムにつき250円を限度として町長が定める額とする。
2 補助金の額の算定に係る出荷数量に30キログラム未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書
(2) 補助対象作物の出荷契約数量が分かる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助対象作物の出荷又は販売等が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象作物の出荷数量が分かる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。