○邑楽町国土強靱化地域計画庁内策定会議設置要綱
令和2年12月15日
要綱第61号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条に基づき、邑楽町国土強靱化地域計画(以下「計画」という。)を策定するため、邑楽町国土強靱化地域計画庁内策定会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に当たり、各課との連絡及び調整を行うこと。
(2) 計画の内容について、調査審議すること。
(3) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
2 庁内会議に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 庁内会議に副委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内会議の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に対し、庁内会議の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、庁内会議の検討経過及び結果について、必要に応じ、町長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 庁内会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、総務課長、財政課長、企画課長、税務課長、住民保険課長、福祉介護課長、健康づくり課長、子ども支援課長、農業振興課長、商工振興課長、建設環境課長、都市計画課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長及び議会事務局長 |