○邑楽町新型コロナウイルス感染症患者等の人権擁護に関する条例

令和2年12月11日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症患者等に対する差別等の防止に取り組むとともに、町、議会、町民及び事業者の責務を明らかにし、新型コロナウイルス感染症患者等の孤立をなくし、互いに支えあい人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の患者(罹患者であった者を含む。)、新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いのある者、医療・福祉施設勤務者、帰省者、旅行者及びこれらの者の家族又は所属する職場、学校等の構成員等をいう。

(2) 町民 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行う法人、営利・非営利団体及び個人事業主をいう。

(4) 差別等 新型コロナウイルス感染症患者等について、新型コロナウイルス感染症患者等であることを理由とする偏見に基づく、差別、誹謗ひぼう中傷、インターネット上への書き込み、ビラの頒布その他新型コロナウイルス感染症患者等の人権を侵害する行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は、新型コロナウイルス感染症患者等に対する差別等をなくすために新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識・情報の普及啓発及び発信に努めるものとする。

2 町は、差別等による被害を受けた新型コロナウイルス感染症患者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。

(議会の責務)

第4条 議会は、新型コロナウイルス感染症患者等の置かれている状況に鑑み、町と連携して、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、町、県、国等が発信する情報をもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、新型コロナウイルス感染症患者等に対し、差別等を行わないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、町、県、国等が発信する情報をもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、事業活動に当たり新型コロナウイルス感染症患者等の差別等を行わないようにしなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町新型コロナウイルス感染症患者等の人権擁護に関する条例

令和2年12月11日 条例第36号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年12月11日 条例第36号