○邑楽町農業委員会の委員等の能力報酬の支給に関する規則

令和2年12月7日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の委員(会長及び会長代理を含む。)及び農地利用最適化推進委員(以下これらの者を「委員等」という。)の能力報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「農地利用最適化交付金」とは、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき国から交付される交付金をいう。

(委員等に支給する能力報酬の額)

第3条 条例別表農業委員会の委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する町長が別に定める額は、国要綱に基づき算出する活動実績及び成果実績に応じた能力報酬を合計した額とする。

(活動実績の算定方法)

第4条 活動実績に応じた報酬は、国要綱第3の1に定める活動実績に応じた交付金の交付額を委員等の活動月数(1の年度において1日以上活動した月の合計をいう。以下同じ。)の計で除して得た額に、当該委員等のうち、報酬を算定したいものの活動月数を乗じて得た額とする。

(成果実績の算定方法)

第5条 成果実績に応じた報酬は、国要綱第3の2に定める成果実績に応じた交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額とする。

(能力報酬の支給方法)

第6条 能力報酬の支給方法は、農地利用最適化交付金の交付額が確定した後、当該年度分を一括して委員等に支給する。

(財源)

第7条 能力報酬は、農地利用最適化交付金の範囲内で支給する。

2 町長は、農地利用最適化交付金が廃止されたときは、能力報酬を廃止する手続を行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

邑楽町農業委員会の委員等の能力報酬の支給に関する規則

令和2年12月7日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)