○邑楽町機構集積協力金交付要綱
令和2年12月7日
要綱第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の集積及び集約化を図るため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)並びに群馬県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け農第30345―3号)及び群馬県機構集積協力金配分基準(令和元年7月24日群馬県農政部農業構造政策課制定。以下「県基準」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び農業者等に対し、機構集積協力金を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(機構集積協力金の種類)
第2条 機構集積協力金として交付する協力金等(以下「協力金等」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金
(2) 集約化奨励金
(3) 経営転換協力金
(1) 地域集積協力金 国要綱別記3―1第5の1に規定する交付対象地域
(2) 集約化奨励金 国要綱別記3―1第6の1に規定する交付対象地域
(3) 経営転換協力金 国要綱別記3―1第7の1に規定する交付対象者
(1) 地域集積協力金 国要綱別記3―1第5の4の規定により算定される額
(2) 集約化奨励金 国要綱別記3―1第6の3の規定により算定される額
(3) 経営転換協力金 国要綱別記3―1第7の3の規定により算定される額
(1) 地域集積協力金 国要綱別記3―1第5の3の(1)に規定する交付要件を満たしていること。
(2) 集約化奨励金 国要綱別記3―1第6の2の(1)に規定する交付要件を満たしていること。
(3) 経営転換協力金 国要綱別記3―1第7の2に規定する交付要件を満たしていること。
(1) 地域集積協力金を申請する地域 地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)
(3) 集約化奨励金を申請する地域 集約化奨励金交付申請書(別記様式第3号)
ア 国要綱別記3―1第7の1の(1)の交付対象者に該当する者 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(別記様式第5号)
2 町長は、申請者が国要綱に基づく経営転換協力金の交付対象となる農地を本町を含む複数の市町村に所有している場合にあっては、申請者が本町に最も多く自作地を所有している場合に限り、この要綱に基づく経営転換協力金を交付するものとする。この場合において、町長は、当該申請者が所有する全ての自作地分について、この要綱の規定に基づき経営転換協力金を交付することができる。
(協力金等の返還)
第7条 町長は、協力金等の交付を受けた者が次の各号に該当すると認められる場合は、協力金等の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 地域集積協力金の交付を受けた地域が目標年度(交付年度の翌々年度をいう。以下同じ。)において交付要件を満たさず、かつ、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかったとき。
(2) 集約化奨励金の交付を受けた地域で、目標年度の2月末時点における交付対象面積が、交付額策定時における交付対象面積に満たないとき。
(3) 集約化奨励金の交付を受けた地域が目標年度において交付要件を満たさず、かつ、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかったとき。
(4) 経営転換協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったとき(土地収用、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情があると町長が認める場合を除く。)。
(5) 不正又は虚偽の申請により協力金等の交付を受けたとき。
2 協力金等の交付を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。