○邑楽町青少年育成推進員設置要綱
令和2年11月27日
要綱第58号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における青少年健全育成活動を推進するため、邑楽町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の設置及び活動について必要な事項を定めることを目的とする。
(活動)
第2条 推進員は、次の活動を行う。
(1) 地域における青少年健全育成の組織づくりを促進し、青少年の健全育成及び非行化防止活動を推進すること。
(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害な環境を改善するため、適切な予防及び浄化活動を行うこと。
(3) その他青少年の健全な育成を推進するために必要な活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 推進員は、青少年の健全育成に熱意を有する者で、町内の各行政区在住者から1名ずつ、区長が推薦した者を町長が委嘱する。
(定数)
第4条 推進員の定数は、34人とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(報償)
第6条 推進員の報償は、年額18,000円とする。
(連絡協議会)
第7条 推進員は、活動上の連絡・協議のために、邑楽町青少年育成推進員連絡協議会を組織する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。