○邑楽町組織機構改革検討委員会設置規程
令和2年10月27日
規程第9号
(設置)
第1条 社会情勢の変化による行政課題の高度化に鑑み、関連する事務事業の再編を行い、より機能的な組織体制の整備と強化を図ることにより、邑楽町役場における組織機構の改革を推進し、もって良質な町民サービスの提供に資するため、邑楽町組織機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、組織機構改革案について調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、行政改革案について調査審議すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、企画課長をもって充てる。
4 委員は、職員のうち課長補佐又は係長の職にある者の中から町長が指名する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、事案に応じて専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、委員のうち、委員長が指名した者で構成し、副委員長がその部会長となる。
3 専門部会は、その目的を達成したときは、解散する。
(意見の徴取)
第7条 委員会は、事案を決定するに当たっては、これを課長会議に諮り、その意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。