○邑楽町立小中学校情報セキュリティポリシー策定委員会設置要綱

平成19年10月1日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 邑楽町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)における情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)を策定し、又は改定するため、邑楽町教育委員会の諮問機関として、邑楽町立小中学校情報セキュリティポリシー策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について取り扱うものとする。

(1) ポリシーを策定し、又は改定するために必要な調査・研究

(2) ポリシーの内容の検討

(3) ポリシー(案)の答申

(4) その他ポリシーの策定又は改定に必要な事項

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者(教育長及び町立小中学校の学校長)

(2) 実務経験者(教育委員会事務局職員)

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に定める事項が完了するまでの期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くこととなった場合は、委員の職を失い、後任の者を新たに任命するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会の調査・研究に資するため、委員会の下部組織として、町立小中学校情報セキュリティポリシー専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会の委員は、町立小中学校の情報教育主任及び教育委員会指導主事をもって充て、委員長が任命する。

3 専門委員会は、専門委員会において調査研究した事項を委員会に報告しなければならない。

4 第4条から第6条までの規定は、専門委員会について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町立小中学校情報セキュリティポリシー策定委員会設置要綱

平成19年10月1日 教育委員会要綱第2号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会要綱第2号
令和2年9月28日 教育委員会要綱第5号