○邑楽町児童発達支援事業所給食費等助成事業実施要綱

令和2年10月1日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童発達支援事業所を利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、給食の提供を受けた児童の保護者が負担すべき費用の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設をいう。

(2) 給食費 児童発達支援事業所で提供される食事又はおやつの提供に係る費用をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を利用し、給食の提供のあった月の初日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている児童の保護者であって、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受ける者とする。

(助成金額)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の額は、保護者が支払うべき対象児童の給食費に相当する額とし、当該対象児童一人当たり月額4,500円を上限とする。ただし、当該給食費に関し、この要綱による助成以外の助成等を受ける場合は、その額を当該額から控除した額とする。

(登録申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、あらかじめ、邑楽町児童発達支援事業所給食費助成登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、初めて助成金を受けた年度を除き、毎年度行わなければならない。

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、邑楽町児童発達支援事業所給食費助成登録承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前条の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)が児童発達支援事業所から給食の提供を受けたときは、助成金として登録者に支給すべき額の限度において、その者が児童発達支援事業所に支払うべき費用を登録者に代わり、児童発達支援事業所に支払うものとする。

2 前項の規定により助成金を受けようとする児童発達支援事業所は、邑楽町児童発達支援事業所給食費助成請求書(現物支給用)(別記様式第3号)により給食の提供のあった年度の末日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該児童発達支援事業所に対し、登録者に支給すべき額を限度として、その者が当該児童発達支援事業所に支払うべき給食費を支払うものとする。

4 前項の規定による支払は、登録者に対する助成金の支給とみなす。

(助成金の支給の特例)

第8条 町長は、登録者が前条の規定による代理受領により助成金を受けられない場合は、助成金を直接、登録者に支給することができる。

2 前項の規定により助成金の支給を受けようとするときは、登録者は、邑楽町児童発達支援事業所給食費助成請求書(償還払い用)(別記様式第4号)により給食の提供のあった年度の末日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、助成金を申請者に支給するものとする。

(欠格報告)

第9条 登録者は、助成に係る資格を欠くに至ったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第10条 町長は、登録者が虚偽その他不正の手段により、登録の承認又は助成金の給付決定を受けたと認められるときは、当該承認及び決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により登録の承認等を取り消した場合において、既に給付している助成金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町児童発達支援事業所給食費等助成事業実施要綱

令和2年10月1日 要綱第54号

(令和2年10月1日施行)