○邑楽町青年就農者営農支援交付金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来における町内農業の中心的担い手である青年就農者の営農継続を支援するため、青年就農者に対して青年就農者営農支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青年就農者 平成26年4月1日現在で45歳未満であった就農者をいう。

(2) 青年等就農計画 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。

(3) 認定就農者 青年等就農計画について、法第14条の4第1項の認定を邑楽町から受けた者をいう。

(4) 農業経営改善計画 法第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。

(5) 認定農業者 農業経営改善計画について、法第12条第1項の認定を邑楽町から受けた者又は法第13条の2第1項の規定により群馬県知事若しくは農林水産大臣から認定を受けた者をいう。

(6) 農業法人 法人形態によって農業を営むものをいう。

(7) 認定農業法人 農業法人のうち、農業経営改善計画について、法第12条第1項の認定を邑楽町から受けたもの又は法第13条の2第1項の規定により群馬県知事若しくは農林水産大臣から認定を受けたものをいう。

(8) 認定農業法人の役員 認定農業法人の経営について決定権を持つ役員である者

(交付対象)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、青年就農者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている農業者又は認定農業法人の業務に従事している者

(2) 就農又は農業法人の業務に従事した年齢が45歳未満で、5年以上が経過している者

(3) 認定就農者、認定農業者若しくは認定農業法人の役員である者又は交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者若しくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者

(4) 町税の滞納をしていない者

(交付金の額等)

第4条 交付金の額は、1人につき20万円とし、1回限り交付する。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で就農している者にあっては、夫又は妻のいずれかに1回限りの交付とする。

(交付申請)

第5条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 邑楽町農業委員会の発行する耕作証明書

(2) 認定就農者にあっては、青年等就農計画認定申請書及び認定書の写し

(3) 認定農業者にあっては、農業経営改善計画認定申請書及び認定書の写し

(4) 認定農業法人の役員である者にあっては、当該認定農業法人の役員であることが確認できる書類並びに当該認定農業法人の農業経営改善計画認定申請書及び認定書の写し

(5) 交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者又は認定農業法人の役員になることが見込まれる者にあっては、2年以内にこれらの者となる旨の誓約書

(6) 申請者の住民基本台帳及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付金の返還)

第6条 交付金の交付を受けた者は、交付金の交付の日から起算して2年以内に離農したときは、町が指定する期日までに交付金を返還するものとする。ただし、死亡、被災その他やむを得ない理由による離農であると町長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町青年就農者営農支援交付金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第18号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年4月1日 要綱第18号
令和2年9月30日 要綱第52号
令和4年2月21日 要綱第7号