○邑楽町観光バス支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響で業況に多大な支障が生じている観光バス事業者の支援及び町内の消費を喚起し、下支えすることを目的に、主として本町の町民からなる団体又は本町に主たる事業所のある法人が観光バスを利用するに当たり、その運行料金に対し、邑楽町観光バス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「観光バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営し、主たる事業として観光客を受け入れる運輸業を営む者のうち、次の各号の全てに該当する者をいう。

(1) 町内に本店又は法第5条第1項の規定により申請し、許可を受けた営業所を置いていること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第85号)の規定に基づき群馬県で登録されている車両を運行していること。

2 この要綱において「運行料金」とは、法第9条の2第1項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、構成員の過半数が町内に住所を有する個人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者。)からなる団体又は次の各号に掲げる要件のすべてに該当する法人とする。

(1) 本町に事業所を有する者

(2) 町税等に滞納がないこと。ただし、税務担当課と納付についての協議を実施し、納税等に関する計画を適正に履行している場合は、この限りでない。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を営んでないこと。

(4) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1項に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金額)

第4条 補助金の交付に対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等については、別表のとおりとする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の対象となるものは、規則第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町観光バス支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 法人の場合にあっては履歴事項全部証明書、法人以外の団体の場合にあっては構成員名簿

(2) 運行計画書

(3) 法人の場合にあっては町税等閲覧同意書

(4) 補助対象経費に係る見積書

(5) 旅行内容の詳細が分かる書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められるときは補助金の交付を決定し規則第6条の書類に代えて邑楽町観光バス支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認められるときは邑楽町観光バス支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更)

第9条 交付決定者が、補助対象経費又は内容を著しく変更しようとする場合は、速やかに邑楽町観光バス支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請の内容を審査した結果、既に決定した補助金の額等の変更を決定したときは、邑楽町観光バス支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに、規則第13条第1項の書類に代えて邑楽町観光バス支援事業補助金実績報告書兼請求書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運行実績報告書

(2) 観光バス事業所からの請求書

(3) 前号の請求に係る領収書又は支払証拠書類等

(4) 交付決定者名義の振込先口座の通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容に係る書類の審査を行い、その成果が当該補助金の交付決定の内容に適合するものであると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条の書類に代えて邑楽町観光バス支援事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により、交付決定者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

3 前項の審査において、交付決定者が支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第4条の規定にかかわらず、補助対象経費としない。

(調査)

第11条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、交付決定者に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることができる。

(交付の取消)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、邑楽町観光バス支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金に係る交付申請及び実績報告において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱の規定又は第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) その他社会通念上著しく不適切な行為を行った場合

2 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、その返還を求めることができる。ただし、交付決定者が死亡又は災害、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるときは、これを免除することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率及び補助限度額

感染症対策を講じたうえで運行したバスの運行料金

※消費税及び地方消費税を除く。

1 日帰り旅行の場合には、バス1両につき、運行料金又は補助対象上限額10万円のどちらか少ない方の金額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 1泊2日以上の旅行の場合には、バス1両につき、運行料金又は補助対象上限20万円のどちらか少ない方の金額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

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邑楽町観光バス支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日 要綱第48号

(令和3年2月22日施行)