○邑楽町米寿・金婚記念式典事業実施要綱

令和2年9月2日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者及び夫婦に対して、長寿を祝福するとともに敬老の意を表するために行う邑楽町米寿・金婚記念式典事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 事業は、毎年町長の定める日に実施する。

(事業の内容及び対象者)

第3条 事業は、式典において対象者を慶祝することにより行う。この場合において、慶祝は、町長が慶祝状を対象者に贈呈して行うものとする。

2 前項の対象者は、毎年8月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年の4月2日から翌年4月1日までの間に満88歳に達する者

(2) 当該年において婚姻日から引き続き50年を経過する夫婦(以下「金婚者」という。)

(申込)

第4条 事業の式典への参加をしようとする金婚者は、別に定める金婚式申込書に戸籍全部事項証明書を添えて町長に申し込むものとする。ただし、町内に本籍を有する金婚者は、戸籍全部事項証明書の提出を省略することができる。

(調査方法)

第5条 町長は、金婚者の婚姻日を戸籍等により確認するものとする。

(通知)

第6条 町長は、第3条の対象者に対して事業の式典の実施その他必要事項を通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町米寿・金婚記念式典事業実施要綱

令和2年9月2日 要綱第46号

(令和2年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年9月2日 要綱第46号