○邑楽町工事等検査規程
令和2年9月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、町が契約を締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「工事等」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号。以下「規則」という。)第32条第1項の規定に基づく検査に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等主管課長 工事等に関する事務を主管する課の課長の職にある者をいう。
(2) 検査員 規則第32条第2項に規定する検査員をいう。
(3) 監督員 規則第31条第2項に規定する監督員をいう。
(検査事務)
第3条 工事等に係る検査事務は、検査及び成績評定とする。
2 成績評定は、原則として建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって、1件の請負金額が500万円以上のもの(以下「建設工事」という。)について行うものとし、その手続等は、町長が別に定める建設工事に係る成績評定要領(以下「成績評定要領」という。)に定めるところによる。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 完成検査 工事等が完成し、又は完了したときに行う検査
(2) 出来形検査 工事等の完成若しくは完了の前に当該工事等の既成部分について部分払の請求があったとき又は契約の解除等に伴う出来形を確定するときに行う検査
(3) 中間検査 契約の履行状況を確認するために必要がある場合又は工事等の完成若しくは完了後に検査し難い部分がある場合に工事等の施工途中において行う検査
(4) 材料検査 契約に係る物件と契約書、設計書、仕様書、図面その他の関係書類(以下「契約図書」という。)とを対照して、その形状規格、品質及び数量の適否について行う検査
(検査区分)
第5条 契約金額が規則第15条各号に掲げる随意契約限度額以下の工事等は、工事等主管課長が検査員として検査を行うものとする。ただし、工事等主管課長が別の検査員の検査が必要であると判断したときは、この限りでない。
区分 | 検査実施期間 |
工事 | 契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内 |
製造その他の請負契約又は物品の買入れその他の契約 | 契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から10日以内 |
出来形検査及び中間検査 | 検査の依頼を受けた後、遅滞なく行う。 |
材料検査 | 契約の相手方から物件の納入通知を受けた日から10日以内 |
2 邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日は、前項に規定する期間から除算しない。
(検査の立会い)
第8条 監督員及び受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、工事等の検査に立ち会わなければならない。ただし、立ち会うべき者に事故があるときは、代理人を立ち会わせることができる。
(検査方法)
第9条 検査は、契約図書に基づいて、適正かつ厳正に行わなければならない。
2 水中、地中その他明視することができない場所であって外部からの検査を行うことが困難である箇所については、工事等の履行記録、写真等により出来高寸法及び履行状況を確認するものとする。
3 検査員は、必要があると認めるときは、前条の規定による立会者に対して、関係資料を提出させ、又は意見を徴することができる。
4 工事における検査基準及び許容範囲は、群馬県建設工事必携に準じるものとする。
(検査記録の整備)
第10条 検査員は、写真その他の方法による検査記録の整備に努めなければならない。
(検査の中止等)
第11条 検査員は、検査に当たり、受注者等が検査員の指示に従わず、又は検査の執行を妨害したときは、検査を中止し、直ちに町長に報告するものとする。
(検査調書)
第12条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに規則第37条第1項に規定する検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。
(検査結果報告等)
第13条 検査員は、検査を実施したときは、その結果を検査結果通知書(別記様式第3号)により工事等主管課長に通知するものとする。この場合において、請負金額500万円以上の工事に係る検査であるときは、併せて成績評定の結果を成績評定要領に規定する工事検査成績評定通知書により通知するものとする。
(検査不合格の場合の措置)
第14条 検査員は、検査の結果、工事等の既成部分が契約図書に適合しない場合又は契約条項に違反する事実を認めたときは、検査を不合格とし、検査結果通知書に検査結果指摘事項記録書(別記様式第4号)を添えて工事等主管課長に通知するものとする。
(再検査)
第15条 検査員は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る工事等について、再検査を行うものとする。
2 前項の規定による再検査に当たっては、再度の成績評定は、行わない。
(再検査の例外)
第16条 前2条の規定にかかわらず、検査員は、検査による指摘箇所が手直し等軽微な方法により補修可能であるときは、口頭により工事等主管課長に指示を行い、工事等主管課長からの当該指摘箇所に係る補修の報告をもって再検査に代えることができる。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、検査に係る事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。