○邑楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月28日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第13条第2項第15条第1項第17条第1項第876条の4第1項又は第876の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について定めるとともに、介護保険サービス又は障害福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用に関し、費用負担を軽減するため、助成金を支給することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、町内に住所を有する要支援者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び生活保護(昭法和25年法律第144号)第19条第3項の特例(以下「住所地特例」という。)を本町以外の市区町村から受けている者を除く。)のうち、日常生活において福祉サービスを必要とする者又は本町の住所地特例を受けているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者で、日常生活を営むのに支障があるもの

(2) 親族等の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障があるもの

(3) 町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者

(審判請求の検討事項等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項を総合的に検討し、審判請求の実施を決定する。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 親族等の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他審判請求の申立ての手続については、本人に係る審判を所管する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、第3条の規定により審判請求の実施を決定したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用に関し、本人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第28条第1項において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第67条の規定による費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を促す申立てを審判申立費用に関する上申書(別記様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。

2 前項の規定による申立てにより本人に対して費用負担命令がなされた場合は、町長は、審判請求費用を審判申立費用請求書(別記様式第2号)により、本人に対して求償するものとする。

(費用の助成)

第7条 町長は、審判請求により成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「法定後見人」という。)が選任された場合であって、かつ、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、成年被後見人等に対し、審判請求費用及び法定後見人への報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、当該報酬費用の助成金は、家庭裁判所が決定する報酬付与額及び予算の範囲内とし、別表の額を上限とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(2) 住民税非課税世帯の者(住民登録上別世帯であっても、事実上生計を一にしている場合は同一世帯とみなす)で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの

2 町長は、町長以外の者が行う審判の請求により法定後見人が選任された場合であって、成年被後見人等が前項各号のいずれかに該当し、かつ、町長が特に必要と認めるときは、同項の規定により当該法定後見人への報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、法定後見人が親族等の場合は、この限りでない。

(助成の申込み等)

第8条 前条の規定による助成を受けようとする成年被後見人等の法定後見人(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業利用申込書(別記様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、利用の適否について決定し、成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の申請等)

第9条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、予算の範囲内で助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により利用者に通知のうえ、利用者が指定した口座に助成金を振り込むものとする。

(報告義務)

第10条 利用者は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第11条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者への報酬費用の助成を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 審判請求又は町長以外の者が行う審判の請求による審判が取り消されたとき。

(3) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成金の額を変更することができる。

(助成金の返還等)

第12条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により助成の決定若しくは助成金の交付を受けたとき又は法定後見人として不適当な行為があったときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(邑楽町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱及び邑楽町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 邑楽町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年邑楽町要綱第18号)

(2) 邑楽町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱(平成14年邑楽町要綱第17号)

(経過措置)

3 この要綱の施行際現に廃止前の邑楽町認知症高齢者等成年後見制度利用支援事業実施要綱第6条の規定により交付決定を受けている者は、第9条第2項の規定により交付決定を受けた者とみなす。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日以後の申請に係る助成について適用する。

(令和6年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

成年被後見人等の居住場所

助成上限月額

在宅

28,000円

施設

18,000円

備考 助成上限月額は、成年被後見人等1人につき選任されている法定後見人の報酬の額を合算した額とする。

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邑楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月28日 要綱第44号

(令和6年1月11日施行)