○邑楽町強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)交付要綱

令和2年7月20日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町農業の振興に資するため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ、地域担い手育成支援タイプ)実施要領(以下「県要領」という。)に基づき邑楽町強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)(以下「交付金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の種類)

第2条 この要綱により交付する交付金の種類は、国要綱別表1のⅡに掲げる先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプに係るものとする。

(交付金の対象事業等)

第3条 交付金の対象となる事業(以下「事業」という。)、助成対象者(以下「助成対象者」という。)その他交付金の要件は、国要綱に定めるところによる。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内において、国要綱に規定する対象経費(以下「交付対象経費」という。)、交付率、限度額等により算定される額以内の額とする。

(支援計画作成に係る関係書類の提出等)

第5条 交付金の交付を受けようとする助成対象者は、町が県要領第3の1に規定する支援計画を作成するに当たり、町長が必要と認める助成対象者が実施する事業に係る関係書類を町長が定める期日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、県要領第3の3の規定による知事の承認を受けたときは、前項の規定により関係資料を提出した助成対象者に当該承認の内容を通知するものとする。

(交付金の交付申請)

第6条 助成対象者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 見積書、実施設計書又は概算設計書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の着工)

第7条 事業の着工(機械の発注を含む。以下同じ。)は、規則第4条第1項の規定による交付金の交付決定後に行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、当該交付決定の前に事業に着工する場合には、助成対象者は、あらかじめ、交付決定前着工届(別記様式第1号。以下「交付決定前着工届」という。)により町長に届け出なければならない。

2 前項ただし書の規定により、規則第4条第1項の規定による交付金の交付決定前に事業に着工する場合にあっては、当該交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失については、助成対象者の責めに帰するものとする。

3 助成対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(別記様式第2号)により町長に届け出るものとする。ただし、第1項ただし書の規定により、交付決定前着工届を提出した場合は、この限りでない。

4 前項の着工届は、契約書、工事工程表の写しその他の事業の着工を確認できる書類として町長が認めるものに代えることができる。

(しゅん工)

第8条 助成対象者は、事業が完了したときは、速やかにその旨をしゅん工届(別記様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項の竣工届は、納品書、工事完成引渡書の写しその他の事業の完了を確認できる書類として町長が認めるものに代えることができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、同項の規定にかかわらず、事業が完了した日から1月が経過する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までにしなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告をするに当たり、当該申請による交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金の額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該申請による交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第4号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第10条 助成対象者は、規則第18条により交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項及び前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。

4 助成対象者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分制限期間)

第11条 規則第20条の条件で定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の1の項の財産の名称、構造等の欄に掲げる財産の種類に応じて、同項の処分制限期間の欄に定める期間とする。

2 交付金の交付決定を受けた助成対象者は、規則第20条に規定する財産について、前項の期間内に町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合であって、町長が必要と認めるときは、当該収入の全部又は一部を町に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 助成対象者は、交付金の交付を受けたときは、当該交付金に係る収入及び支出についての書類を整備し、事業完了の日が属する年度の翌年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和2年7月20日 要綱第42号

(令和3年1月29日施行)