○邑楽町民間学童保育所運営支援臨時給付金支給要綱

令和2年7月20日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行により事業に影響を受けた民間学童保育所を運営している者に対し、事業継続支援を目的として、邑楽町民間学童保育所運営支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間学童保育所 邑楽町放課後児童健全育成事業の設置及び運営の基準を定める条例(平成26年邑楽町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づく施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を邑楽町以外の者が実施しているものをいう。

(2) 支援の単位 条例第11条第4項に規定する支援の単位をいう。

(支給対象)

第3条 支給の対象は、民間学童保育所を町内で運営する者とする。

(給付金の額及び回数)

第4条 給付金の額は、1の支援の単位につき20万円とし、支給の回数は、1回限りとする。

2 給付金は、予算の範囲内において支給する。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、規則第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町民間学童保育所運営支援臨時給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「支給申請書兼請求書」という。)を令和2年9月30日までに町長へ提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の規定にかかわらず、民間学童保育所運営支援臨時給付金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(給付金の支給)

第7条 町長は、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、前条の規定により支給の決定をしたときは、速やかに給付金を口座振込により支給するものとする。

(支給の取消し)

第8条 町長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、給付金の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金を受けたとき。

(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町民間学童保育所運営支援臨時給付金支給要綱

令和2年7月20日 要綱第41号

(令和2年7月20日施行)