○邑楽町老人施設入所判定委員会運営要綱

令和2年7月13日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町附属機関の設置等に関する条例(令和2年邑楽町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否を審議し、適性かつ円滑に実施するため、条例に基づき設置された邑楽町老人施設入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町老人施設入所判定委員会運営要綱

令和2年7月13日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年7月13日 要綱第40号
令和4年3月7日 要綱第18号