○邑楽町老人施設入所判定委員会運営要綱
令和2年7月13日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町附属機関の設置等に関する条例(令和2年邑楽町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否を審議し、適性かつ円滑に実施するため、条例に基づき設置された邑楽町老人施設入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。