○邑楽町優良乳用牛導入事業補助金交付要綱

令和2年6月30日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内酪農家の優良乳用牛の導入を推進するため、当該酪農家に対し、邑楽町優良乳用牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内で乳用牛を飼養している者

(2) ホルスタイン種の初妊牛(まだ出産したことがなく、現に妊娠している雌牛をいう。)(以下「優良乳用牛」という。)を導入する者

(3) 町税を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1農業経営体につき1年度当たり3万円を限度として町長が定める額とする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 町税の納入状況を担当職員が調査閲覧することについての同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 申請者は、優良乳用牛の導入が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 導入した優良乳用牛の血統登録書の写し

(3) 家畜購買書、領収書その他の優良乳用牛を購入したことを証明する書類の写し

(4) 導入した優良乳用牛の個体識別情報の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第6条 町長は、申請者が不正の手段等により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったときは、交付の決定を取り消し、既に交付された補助金があるときは当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

邑楽町優良乳用牛導入事業補助金交付要綱

令和2年6月30日 要綱第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年6月30日 要綱第38号
令和3年2月3日 要綱第49号