○邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付要綱

令和2年7月1日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の対策の一環として、自己免疫力を高め、もって健康の維持及び増進に寄与することを目的に自宅で使用する健康づくり機器等を購入した者に対し、邑楽町健康づくり機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則(平成30年邑楽町教委規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「健康づくり機器等」とは、別表に定めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者(申請日において満20歳に満たない者を除く。)

(2) 町税を滞納していない世帯の者

(3) 自己の属する世帯の世帯員が補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、町内に販売店を有する事業者からの健康づくり機器等の購入に要する費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、10,000円を限度とし、健康づくり機器等の購入に要した費用の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

3 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康づくり機器等を購入した日から起算して30日を経過する日又は当該購入日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則の規定により準用する邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付申請書・住民登録等調査閲覧同意書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付請求書(別記様式第2号)と併せて町長に提出するものとする。

(1) 領収書及び内訳書の写し

(2) 写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、これを審査し、その適否を、規則第6条の規定にかかわらず、邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第8条 町長は、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。

(交付台帳の整備)

第10条 町長は、補助金の交付状況を邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付台帳(別記様式第4号)により記録するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

健康づくり機器等

リスト(アンクル)ウェイト

ダンベル

スリムトレーナー

ストレッチ(ヨガ)マット

ストレッチボード

シットアップボード

スライディングボード

ジャンピングシェイプ

メディシンボール

ボディーボール

バランスクッション

バランスボール

バランスデスク

ヘビージャンプロープ

トレーニングチューブ

エキスパンダー

その他町長が健康づくりに有効と認めるもの

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邑楽町健康づくり機器等購入費補助金交付要綱

令和2年7月1日 教育委員会要綱第4号

(令和3年3月25日施行)