○邑楽町芸術文化事業持続化給付金交付要綱
令和2年7月1日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の芸術文化の振興のため、新型コロナウイルス感染症予防のため中止又は延期となった芸術文化事業の主催者に対し、邑楽町芸術文化事業持続化給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則(平成30年邑楽町教委規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「芸術文化事業」とは、演劇、コンサート等の芸術文化に関する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内での実施を予定していた事業
(2) 不特定多数の集客を予定していた事業
(3) 新型コロナウイルス感染予防対策により、中止又は延期となった事業
(4) 中止又は延期の決定前に広報活動がされていた事業
(5) 中止又は延期の決定前に3万円以上の支出が発生していた事業
(給付対象者)
第3条 給付金の対象者は、芸術文化事業の主催者とする。
(給付額)
第4条 給付金の額は、予算の範囲内とし、1事業につき5万円とする。
(交付の申請)
第5条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則の規定により準用する邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町芸術文化事業持続化給付金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、邑楽町芸術文化事業持続化給付金交付請求書(別記様式第2号)と併せて町長に提出しなければならない。
(1) 芸術文化事業の期日及び会場が分かる資料の写し
(2) 芸術文化事業の広報資料の写し
(3) 3万円以上の支出が分かる資料の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の給付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方法により給付金を給付するものとする。
(給付金交付の取消し)
第7条 町長は、給付金の対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、給付金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により給付金を受けたとき。
(2) その他給付金交付の条件に違反したとき。
(給付金の返還)
第8条 町長は給付金の交付を取り消した場合、給付金の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。