○邑楽町新型コロナウイルス感染症対策介護サービス等事業所支援金交付要綱

令和2年6月23日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品等の経費の増加及びサービス提供の減少に伴う収入の減少があった介護サービス等事業者及び医療機関に対し、事業継続支援を目的として、邑楽町新型コロナウイルス感染症対策介護サービス等事業所支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護サービス等事業者」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導を除く。)を行う事業者

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業者

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業者

(4) 法第8条第26項に規定する施設サービス行う事業者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業者

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第2号に規定する指定障害児相談支援事業者

(8) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業者

(9) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業者

(交付対象)

第3条 交付の対象は、令和2年6月1日時点において、邑楽町内に事業所を有する介護サービス等事業者又は太田・館林保健医療圏内(太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町をいう。)の感染症病床を有する感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第12項に規定する感染症指定医療機関をいう。)であって、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 法第154条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(2) 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の空床を利用してサービス提供する短期入所生活介護及び短期入所療養介護を行う事業者

(3) 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導を行う事業者

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関

(支援金の額及び回数)

第4条 支援金の額は、介護サービス等事業者にあっては介護サービス等の事業の区分ごとに1事業所につき20万円とし、医療機関にあっては1医療機関につき50万円とし、交付の回数は、それぞれ1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者は、邑楽町新型コロナウイルス感染症対策介護サービス等事業所支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を令和2年7月31日までに町長へ提出しなければならない。

(支援金の交付)

第6条 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町新型コロナウイルス感染症対策介護サービス等事業所支援金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知し、支援金を口座振込により交付するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町新型コロナウイルス感染症対策介護サービス等事業所支援金交付要綱

令和2年6月23日 要綱第33号

(令和2年6月23日施行)