○邑楽町新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金交付要綱
令和2年6月22日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に罹患した者(以下「罹患者」という。)及び罹患者の濃厚接触者に対し、邑楽町新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の罹患による生活上の不利益や通院等による経済的損失を見舞うことを目的とする。
(交付の対象)
第2条 見舞金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 罹患者(新型コロナウイルス感染症について、令和4年9月25日までに感染が医師により確認されたものに限る。)
(2) 罹患者と同一の世帯に属し、かつ、濃厚接触者である者(新型コロナウイルス感染症について、令和4年9月25日までに濃厚接触者になったものに限る。)
(見舞金の額及び回数等)
第3条 見舞金の額は、交付対象者1人当たり1万円とし、交付の回数は1回限りとする。
2 見舞金は、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請等)
第4条 見舞金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象者に限るものとする。
2 申請者は、邑楽町新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)を令和4年12月28日までに町長へ提出しなければならない。
(見舞金の交付)
第5条 町長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知し、見舞金を口座振込により交付するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の邑楽町新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降の申請者に適用し、同日前の申請者については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。