○邑楽町健康増進事業実施要綱

平成22年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて住民の健康づくりに資することを目的に必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載される者又は町長が認める者とし、別表第1に掲げる事業ごとに定めることとする。ただし、事業の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

(用語の定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康手帳の交付 法第17条の規定に基づいて実施する健康手帳の交付のほか、町で実施する健康手帳の交付をいう。

(2) 健康教育 法第17条の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康教育をいう。

(3) 健康相談 法第17条の規定に基づいて実施する健康相談のほか、町で実施する健康相談をいう。

(4) 健康診査 法第19条の規定に基づいて実施する健康診査のほか、町で実施する健康診査をいう。

(5) 訪問指導 法第17条の規定に基づいて実施する訪問指導のほか、町で実施する訪問指導をいう。

(健康手帳の交付)

第5条 健康手帳の交付は、健康診査の記録、及び健康の保持のために必要な事項を記載し、「自分の健康は自分でつくる。」という意識づけをするとともに、自らの健康管理に資するため実施するものとする。

(健康教育)

第6条 健康教育は、生活習慣病予防及び健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分でつくる。」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資するため実施するものとする。

(健康相談)

第7条 健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、自ら行う健康管理に資するため実施するものとする。

(健康診査)

第8条 健康診査は、心臓病、脳卒中、がん等生活習慣病を予防する対策の一環として、これらの疾患の疑いのある者や危険因子を持つ者をスクリーニングし、及び必要な者に対して、栄養や運動等に関する保健指導や健康管理に関する正しい知識の普及を行い、又は医療機関への受診を指導することによって、健康についての認識と健康づくりに関する意識の高揚を図るため実施するものとする。

2 町長は、個別に実施する健康診査(以下「個別健康診査」という。)の委託を一般社団法人館林市邑楽郡医師会及び一般社団法人館林邑楽歯科医師会(以下「委託医療機関」という。)に、また集団で実施する健康診査(以下「集団健康診査」という。)は町が適当と認める健診機関に委託するものとする。

3 健康診査受診者は健康診査に係わる経費の一部を別表第2のとおり負担するものとする。なお、一部負担金については受診の際に集団健康診査の場合は町に、個別健康診査の場合は委託医療機関に支払うものとする。

4 健康診査受診者が、次の各号に該当する者である場合は、本人の申出により前項の負担は、これを免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 災害その他特別の事情により、費用負担することが著しく困難であると町長が認める者

(3) 70歳以上の者(70歳の誕生日を迎える年度から適用)

(訪問指導)

第9条 訪問指導は、療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図るため実施するものとする。

(事業の周知)

第10条 町長は、健康増進事業の実施に当たり、内容、実施期日及びその他必要な事項について、住民に周知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第29号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年要綱第77号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業対象者一覧表

事業名

対象者

健康手帳

20歳以上の者

健康教育

20歳以上の者

健康相談

20歳以上の者

健康診査

生活習慣病健康診査

19歳から39歳までの者

特定健康診査

生活保護受給者

歯周病検診

30・40・50・60・70歳の者

肝炎ウイルス検診

40・45・50・55・60歳の者(1度も検診を受診していない者)

骨粗しょう症検診

40・45・50・55・60・65・70歳の女性

胃がん検診

(レントゲン検診)

40歳以上の者

胃がん検診

(内視鏡検診)

50歳以上の者(2年に1回)

胃がんリスク検診

(ABC検診)

40・45・50・55・60・65・70歳の者(1度も検診を受診していない者)

肺がん検診

40歳以上の者

大腸がん検診

40歳以上の者

乳がん検診

40歳以上の女性(2年に1回)

子宮頸がん検診

20歳以上の女性(2年に1回)

前立腺がん検診

50歳から80歳までの男性(2年に1回)

訪問指導

20歳以上の者

備考 この表における対象者の年齢の基準日は、事業を行う日の属する年度の末日とする。

別表第2(第8条関係)

健康診査に係わる費用の一部負担金一覧表

健康診査の種類

実施方法

一部負担金

生活習慣病健康診査

集団健診

500円

肝炎ウイルス検診

集団検診

無料

歯周病検診

個別検診

500円

骨粗しょう症検診

集団検診

500円

胃がん検診

(レントゲン検診)

集団検診

500円

胃がん検診

(内視鏡検診)

個別検診

2,000円

胃がんリスク検診(ABC検診)

集団検診

500円

肺がん検診

集団検診

無料

大腸がん検診

集団検診

500円

乳がん検診

集団検診

500円

子宮頸がん検診

集団検診・個別検診

500円

前立腺がん検診

集団検診(2年連続受診)

500円(1,500円)

邑楽町健康増進事業実施要綱

平成22年3月30日 要綱第5号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成22年3月30日 要綱第5号
平成23年3月18日 要綱第7号
平成24年3月31日 要綱第12号
平成25年3月18日 要綱第4号
平成27年3月31日 要綱第18号
平成28年3月31日 要綱第30号
平成30年5月1日 要綱第29号
令和2年5月1日 要綱第23号
令和3年4月1日 要綱第77号
令和4年5月2日 要綱第40号