○邑楽町防災行政無線戸別受信機等の貸与に関する要綱
令和2年4月7日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町防災行政無線施設条例(平成25年邑楽町条例第22号)第2条第5号に規定する戸別受信機及び外部アンテナその他の戸別受信機での電波の受信に必要な施設(以下「戸別受信機等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 戸別受信機等の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次のいずれかに掲げるものであって、町ホームページ、おうらお知らせメール等により災害時に町が広報する情報を得ることができないものとする。
(1) 満70歳以上の者のみの世帯又は専ら日中に満70歳以上の者のみになる世帯の世帯主
(2) 世帯員の中に次に掲げる者(介護施設等に入所している者を除く。)のいる世帯の世帯主
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護4又は要介護5の認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害程度の等級が1級又は2級に該当するもの
ウ 療育手帳の交付を受けている者で、障害程度の等級がAに該当するもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する障害程度の等級が1級に該当するもので一人暮らし世帯
(3) その他町長が必要と認める者
(申請書)
第3条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機等貸与申請書兼住民登録調査閲覧同意書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の方法等)
第5条 町長は、前条の規定により貸与の決定を受けた対象者(以下「使用者」という。)に対し、戸別受信機等を対象者1名につき1式を無償で貸与するものとする。
3 戸別受信機等の設置に伴い家屋等の工事が必要な場合は、町がその費用を負担するものとする。
(戸別受信機等の移譲等の禁止)
第6条 使用者は、貸与を受けた戸別受信機等を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(戸別受信機等の管理)
第7条 使用者は、常に戸別受信機等を善良な管理者の注意をもって、点検し、及び管理しなければならない。
2 戸別受信機等の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプの点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態及び定期交換
(5) 受信時の雑音の有無
3 使用者は、戸別受信機等の異常を検知したとき並びに戸別受信機等を破損し、亡失し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(維持管理費用の負担)
第8条 戸別受信機等の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 戸別受信機の使用に係る電気料金
(2) 戸別受信機に内蔵された電池の交換費用
(3) 戸別受信機等を設置した家屋等の移転、改修その他の理由による戸別受信機等の移転費用
(損害弁償)
第9条 使用者が故意又は重大な過失によって戸別受信機等を破損し、亡失し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(戸別受信機等の返還)
第11条 使用者は、町外への転出その他の理由で戸別受信機等を必要としなくなったときは、速やかに防災行政無線戸別受信機等返還届(別記様式第5号)を町長に提出し、戸別受信機等を返還しなければならない。
2 町長は、使用者がこの要綱に違反し、又は偽りその他不正な手段により第4条の貸与の決定を受けたと認めたときは、当該使用者に対し、戸別受信機等の返還を命じるものとする。
3 戸別受信機等の返還に伴い家屋等の工事が必要な場合は、町がその費用を負担するものとする。
(貸与台帳の整備)
第12条 町長は、戸別受信機等の貸与状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機等貸与台帳(別記様式第6号)を作成し、保管するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。