○邑楽町交通指導員設置要綱
令和2年4月7日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に邑楽町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第3条 指導員は、町長の指示により警察機関及び交通安全推進機関、団体等との緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、20人とする。
(委嘱)
第5条 指導員は、町に居住する者のうちから交通安全に対し熱意を有し、かつ指導力のある者を町長が委嘱する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、3年とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(報償)
第7条 指導員の報償の年額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(指導隊)
第8条 指導員は、次の構成により邑楽町交通指導隊(以下「指導隊」という。)を編成する。
隊長 1人
副隊長 1人
班長 3人
班員 15人
2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに所轄警察署長との緊密な連携を図りながら指導隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代行する。
4 班長は、上司の指示に従い、隊員を指揮する。
5 班員は、上司の指示に従い、任務に従事する。
(活動内容)
第9条 指導員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童・生徒及び園児の登下校時における保護及び誘導並びにPTA会員等に対する当該誘導の方法等についての現場指導
(2) 歩行者及び自転車乗用車に対する正しい交通の指導
(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導
(4) 催し物等の各種行事開催時、交通事故時及び火災発生時等における交通混雑の整理誘導
(5) 交通信号機、道路標識及び道路標示の保守及び整備に関連する事項についての関係機関に対する通報
(6) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動
(7) 交通教室等における交通安全指導及び交通安全指導訓練
(8) 交通量、交通上の危険箇所及び交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集
(9) その他町長が交通安全上必要と認めて指示した事項
(活動)
第10条 指導員は、前条の職務を遂行するため町長の定める出勤計画に基づき、隊長の招集によりその活動に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、町長の指示するところに従い直ちにその活動に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により活動したときは、速やかに隊長を経由して町長に報告しなければならない
(活動心得)
第11条 指導員は、活動を行う際には次の各号に掲げることに留意しなければならない。
(1) 指導員としての活動内容を自覚し、活動に当たっては旺盛な意欲をもって行うこと。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること、
(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範になるよう務めること。
(4) 活動中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。
(5) 活動を行うに当たっては、警察官の職権行使と紛らわしい行為を絶対にしないこと。
(6) 活動中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。
(7) 活動中は、服装及び姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎むとともに指導員としての品位保持に努めること。
(8) 児童、生徒、園児、歩行者、自転車及び自動車に対する指導誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては、相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合において、あいまいな手信号、合図及び不適切な指導により児童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うここと。
(9) 指導員が街頭指導に従事するときは、交通事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理及び誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。
(10) 交通事故の発生を知ったときは直ちに被害者の救護、警察への通報等を行うとともに交通整理に努めること。
(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては、悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省を促すこと。
(12) 活動上知り得た秘密を洩らさないこと。その活動を退いた場合もまた同様とする。
(貸与品)
第12条 指導員に対する貸与品の種類、数量、貸与期間等は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 指導員が委嘱を終了し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(連絡調整)
第13条 町長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日に廃止前の邑楽町交通安全指導員設置条例(昭和43年邑楽町条例第21号)第3条の規定により任命されていた交通安全指導員は、この要綱の施行の日に第5条の規定により指導員を委嘱されたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
役職 | 報償額 |
隊長 | 188,000円 |
副隊長 | 183,000円 |
班長 | 182,000円 |
班員 | 177,000円 |
別表第2(第12条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
制服上下(冬服) | 1 | 3年 | |
ワイシャツ(長袖・半袖) | 各1 | 3年 | |
制服ズボン又はスカート(夏服) | 1 | 3年 | |
制帽(夏・冬) | 各1 | 3年 | |
短靴 | 1 | 3年 | |
防寒着 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 3年 | |
ヘルメット | 1 | 3年 | |
夜光チョッキ | 1 | 3年 | |
ネクタイ | 1 | 3年 | |
エンブレム | 1 | 3年 | |
階級章 | 1 | 3年 | |
制服用ベルト | 1 | 3年 | |
ゴム長靴 | 1 | 3年 | |
指揮棒 | 1 | 3年 | |
停止灯 | 1 | 3年 | |
警笛 | 1 | 3年 | |
帽子用日覆(布・メッシュ・ビニール) | 1 | 3年 | |
白手袋 | 1 | 3年 | |
夜光腕章 | 1 | 3年 |