○邑楽町同和問題啓発・自立支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、同和問題の早期解決に向け、同和団体が行う同和関係者(以下「関係者」という。)の自立及び人権擁護の取組並びに人権が尊重される社会づくりの活動に対し、補助金を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる同和団体は、関係者の自立及び人権擁護の取組並びに人権が尊重される社会づくりの活動の実績が5年以上あり、町長が認めた団体とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金は、前条の団体が実施する次の事業を交付の対象とする。

(1) 生活相談員設置事業

(2) 同和問題啓発事業

(3) 自立支援・生活相談・人権相談事業

(4) その他町長が特に必要と認めた事業

(補助金額の算定方法)

第4条 補助金の額は、別表の区分の欄に定める事業ごとに対象経費の額と基準額を比較し、少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金に係る経理)

第5条 補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象経費

基準額

1 生活相談員設置事業

生活相談員の設置に必要な報酬、旅費、負担金等

町長が承認した額

2 同和問題啓発事業

同和問題の啓発に必要な報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び負担金等

町長が承認した額

3 自立支援・生活相談・人権相談事業

自立支援・生活相談及び人権相談に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び使用料等

町長が承認した額

4 町長が特に必要と認めた事業

町長が同和問題の解決のために特に必要と認めた経費

町長が承認した額

邑楽町同和問題啓発・自立支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 要綱第19号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 要綱第19号
令和3年1月29日 要綱第26号