○邑楽町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成23年12月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割(以下「種別割」という。)の減免に関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の判定日)

第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等であるかどうかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等であるかどうかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかどうかの判定は、4月1日の現況によるものとする。

(条例第89条の公益減免等の範囲)

第3条 条例第89条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の4に規定する指定講習機関が所有又は使用する軽自動車等のうち、初心者運転講習等に使用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益のため直接専用すると認める軽自動車等

(条例第89条第1項第1号の規定による申請手続)

第4条 条例第89条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者は、同条第2項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 団体、法人等の規約、定款等の写し

(3) その他町長がその軽自動車等がその事業の用に供されていることを確認するうえで必要と認める書類

(条例第90条第1項第1号の身体障害者等の範囲等)

第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別


専ら身体障害者本人が運転する場合

専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度


専ら戦傷病者本人が運転する場合

専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度(療育手帳に「A」判定の表示がある場合)に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155条)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

2 条例第90条第1項第1号の規定により種別割を減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台とし、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(条例第90条第1項第1号の規定による申請手続)

第6条 条例第90条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者は、次の第1号及び第2号に掲げる書類を提示するとともに、同条第2項に規定する申請書に次の第3号から第5号までに掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けないで、戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、戦傷病者手帳)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(以下「身体障害者手帳等」という。)

(2) 減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証

(3) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(4) 減免の対象となる軽自動車等が、身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるものであるとき又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、市福祉事務所、町村、戦傷病者の援護事務を処理する機関又は保健所の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する書類(生計同一証明書、常時介護証明書等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号に掲げる書類により証明する事実について、町長において確認できる場合は、添付を要さないものとする。

(身体障害者手帳等への押印)

第7条 町長は条例第90条第1項第1号の規定により減免の申請を受理した場合においては、身体障害者手帳の備考欄、戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし、すでに受理印が押されている場合において、その受理印に表示されている軽自動車等の登録番号又は車両番号が当該減免の申請に係る軽自動車等の登録番号又は車両番号と同一であるときは、この限りでない。

(条例第90条第1項第2号の身体障害者等の利用に供する軽自動車等の範囲)

第8条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、次に掲げる装置を装備した特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等とする(自家用、営業用の別は問わないものとする。)

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) その他町長が専ら身体障害者等の利用に供すると認める装置

(減免申請書の様式)

第9条 条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書(以下「軽自動車税(種別割)減免申請書」という。)の書式は、別記様式第1号及び別記様式第2号とする。

(軽自動車等の提示に代わる書類)

第10条 条例第90条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、当該軽自動車等が身体障害者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証又は仕様書等とする。

(減免の承認)

第11条 町長は、軽自動車税(種別割)減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認したときは軽自動車税(種別割)減免承認通知書(別記様式第3号)により、不承認としたときは軽自動車税(種別割)減免不承認通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の額)

第12条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定による減免の額は、種別割の全額とする。

(減免の取消)

第13条 町長は、軽自動車税(種別割)減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税(種別割)減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は減免を取り消すことができる。

(減免の継続)

第14条 町長は、条例第90条第1項第1号により減免された軽自動車等について、翌年度においても減免を必要とする理由に変更がなく、かつ、町長が別に定める書式により継続して減免の申請があったときは、同条第2項の規定によらず、引き続き同条第1項第1号の規定による種別割の減免の決定を行うことができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、種別割の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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邑楽町軽自動車税減免事務取扱要綱

平成23年12月28日 要綱第23号

(令和2年4月1日施行)