○邑楽町健康寿命延伸事業訪問業務実施要綱
令和2年3月25日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の保険事業と介護予防等の一体的な実施に関する事業方針に基づき、高齢者一人ひとりに対し、きめ細やかな保健事業を実施するために訪問指導員等を派遣する邑楽町健康寿命延伸事業訪問業務(以下「訪問業務」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 訪問業務の実施主体は、邑楽町とする。ただし、町長は、訪問業務の一部を訪問業務を行うことができる者として邑楽町訪問指導員登録台帳(別記様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録されたもの(以下「訪問指導員」という。)に委託することができるものとする。
2 町長は、前項のただし書の規定により訪問業務の一部を訪問指導員に委託する場合は、当該訪問指導員と邑楽町訪問業務委託契約を結ぶものとする。
(実施内容)
第3条 町長は、訪問業務として次に掲げる業務を実施する。
(1) 訪問指導員の登録に関する業務
(2) 訪問指導員又は町の保健師若しくは管理栄養士(以下「訪問指導員等」という。)による訪問に関する業務
(3) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に関する事業の推進を図る業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、訪問業務の実施に必要と認められる業務
(訪問業務の対象者)
第4条 訪問業務の対象者(以下「対象者」という。)は、訪問業務を実施する日において、後期高齢者医療、国民健康保険又は介護保険の被保険者の資格を有する者とする。ただし、通いの場(高齢者が定期的に集まり、様々な運動等を行うために地域に開設されている交流の場をいう。)等における健康教育その他のポピュレーションアプローチを実施する場合は、対象者以外の住民を訪問業務の対象とすることができる。
(訪問の範囲及び時間)
第5条 訪問の範囲は、町内とする。ただし、町長が認める場合には、この限りでない。
2 訪問の時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認める場合には、この限りでない。
(訪問指導員の申請等)
第6条 訪問指導員の登録を受けようとする者は、邑楽町訪問指導員登録申請書(別記様式第2号)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が別に定める邑楽町健康寿命延伸事業訪問指導員募集要項に基づき、選考を通過したものでなければ当該申請をすることができない。
(訪問の依頼)
第7条 町長は、訪問業務を行う対象者を決定したときは、邑楽町訪問業務依頼書(別記様式第4号)により訪問指導員等にこれを依頼し、又は命じるものとする。
(報告)
第8条 訪問指導員等は、訪問業務が完了したときは、速やかに訪問記録表(別記様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。
(委託料の請求)
第9条 訪問指導員は、訪問業務を行った月ごとに邑楽町訪問業務請求書(別記様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(登録の取消し等)
第11条 町長は、訪問指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、訪問指導員の登録を取り消し、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 訪問業務又はその他の業務について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により町又は対象者等に損害を与えたとき。
(3) 不信行為があったとき、又は町の信用を失墜するような行為があったとき。
(4) 自己の都合により契約解除を申し出たとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(6) その他訪問指導員として不適当と町長が認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、訪問業務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。