○邑楽町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱
令和2年1月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の生活の安定を図るため、社会福祉法人その他の社会福祉事業を経営する事業者(以下「社会福祉法人等」という。)がこれらの者に対して提供する介護保険サービスにおける利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を実施した場合に、その軽減に係る費用等の一部について町が助成を行い、もって町の介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
(軽減の対象者)
第2条 町長は、生活保護受給者又は介護保険料を滞納していない町民税非課税世帯に属する者で、次の各号の全てに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者(以下「生活保護受給者」という。)を除く。)のうち、その者の収入や世帯の状況を総合的に勘案し、生計が困難と認めた者(以下「軽減対象者」という。)に対する軽減について助成する。
(1) 年間収入が、単身世帯にあっては150万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては150万円に世帯主以外の世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金の額が単身世帯にあっては350万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては350万円に世帯主以外の世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(軽減の内容)
第3条 軽減の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
2 軽減の程度は、次の各号に定める額の4分の1(老齢福祉年金受給者及び生活困窮者は2分の1)とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減の対象とする。
(1) 前項に定めるサービスのうち厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(2) 法の規定により定められた食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
3 軽減の期間は、当該年度の8月1日から翌年の7月末までの1年間を基本とする。ただし、当該期間中に軽減対象者に該当した場合は、該当することとなった日の属する月の初日から7月末までとする。
(事業主体)
第4条 軽減の対象となる事業主体は、介護保険法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを実施する事業所を有し、町民に前条第1項に規定するサービスを実施する社会福祉法人等とする。
(軽減の実施)
第5条 軽減の助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記様式第1号)により、群馬県知事及び町長に申出を行わなければならない。
2 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を希望する軽減対象者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
4 第1項の規定による申出をした社会福祉法人等は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。
5 確認証の有効期間は、交付日から1年以内とする。
(助成額の範囲)
第7条 町長は、前条の申請を受けた場合、軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分の2分の1を上限に助成を行うものとする。ただし、指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、本来受領すべき利用者負担総額の10%を超えて当該事業における軽減を実施した場合は、その超える部分の全額を助成するものとする。
2 前項の場合において、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(1) 1月の利用者負担額(食費及び居住費(滞在費)並びに日常生活費は除く。)が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額以上の場合は、その上限額の半額を利用者負担額から差し引いた額
(2) 食費及び居住費(滞在費)の額(以下「食費等負担額」という。)が、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の額を超える場合は、その最も低い所得区分の負担額の半額に、利用日数を乗じた額を食費等負担額から差し引いた額。ただし、介護保険法で定める特定入所者介護(支援)サービス費の対象とならないものについては、助成の対象としない。
(3) 1月の利用者負担額(食費及び居住費(滞在費)並びに日常生活費は除く。)が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額未満の場合は、1月の利用者負担額の半額に相当する額
(4) 食費等負担額が、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の負担額以下のときは、その半額に利用日数を乗じた額
5 第1項の規定による減額又は免除の期間は、確認証の有効期間内で定める。ただし、生活困窮の状態に変更があった場合には、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。